撮影していなくても迷惑防止条例違反

2019-11-30

撮影していなくても迷惑防止条例違反

撮影していなくても迷惑防止条例違反となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、東京都八王子市内の駅において、女性Vのスカートの中を、小型カメラで撮影しようとしましたが、うまくシャッターを押せず、撮影することはできませんでした。
上記の行為を現認した鉄道警察隊の警察官から職務質問を受けたので、Aさんは「盗撮しようとしたが、写真は撮影できていない」と話しました。
警察官は「撮影できていない場合でも迷惑行為防止条例に違反している疑いがあるから、警視庁高尾警察署に来てほしい」と言っています。
Aさんは結局、警視庁高尾警察署で事情を聞かれることになってしまいました。
(フィクションです)

~東京都における盗撮行為の規制~

東京都の駅で女性のスカートの中の下着などを盗撮する場合は、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性が高いです。

同条例第5条1項は、次のように規定しています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1 省略
2 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
3 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること

ケースの場合、同条例第5条1項2号ロに違反する可能性が高いと思われます。
近年では、盗撮行為だけでなく、盗撮行為の前段階と言える、「写真機を差し向ける行為」、「写真機を設置する行為」を禁止する自治体が増えています。
そのため、写真が撮れていない場合であっても、迷惑行為防止条例に違反することになってしまいます。

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条2号ロに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例第8条2項1号)。

東京都のように、盗撮行為の前段行為を明示的に規制していない場合であっても、「卑わいな言動」を禁止する規定がある場合には、やはり盗撮を行った自治体の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

~Aさんはどうするべきか?~

取調べでは、事件の当日何をしていたか、なぜその駅にいたのか、盗撮をしようと思った動機などについて、詳しく尋ねられるでしょう。
また、余罪の有無についても聞かれます。
カメラは押収されると思いますが、中の画像データに、他の盗撮事件をうかがわせるものがあれば、余罪についても追及されるでしょう。

こうした盗撮事件で被疑者となってしまった場合、逮捕されてしまうのかどうか心配される方が多いです。
一般的に、Aさんに証拠を隠したり、逃亡を図ったりするおそれがあると認められる場合には、逮捕されてしまう可能性が高くなります。
反対に、事件の証拠が全て押収されており、また、Aさんも取調べに対し正直に供述している場合には、逮捕されず、在宅で捜査が行われる可能性も少なくありません。

しかし、逮捕される場合、逮捕されない場合を問わず、なるべく早い段階で弁護士に事件解決を依頼することをおすすめします。
警察署から帰宅できたとしても、事件が解決したわけではありません。
在宅事件であっても、起訴され、有罪判決を受けてしまうと、前科となってしまいます。
被害者と示談をするなどし、起訴されないように活動していく必要があります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、Aさんにとって不当に不利な合意を行ってしまうリスクを無くすことができますし、また、弁護士が交渉の窓口になるので、Aさんの負担が少なくてすみます。

まずは弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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