盗撮事件の示談交渉

2019-12-05

盗撮事件の示談交渉

神奈川県秦野市に住むAさんは、神奈川県秦野市内の駅構内において、小型カメラを忍び込ませた靴の先端部分を、前方で電車を待っていた学生Vさんのスカート内に差し入れました。
ところが、Aさんは、Aさんの行動を不審に思ったサラリーマンから通報を受け駆け付けた駅員に「盗撮していませんか?」などと声をかけられてしまいました。
Aさんは頑なに否認しましたが、駅室まで同行を求められカメラを出すよう求められたため提出しました。
そして、駅室に来た神奈川県秦野警察署の警察官と一緒に映像を確認すると、Vさんのスカート内(Vさんの太もも、下着など)が鮮明に撮影されていたことが判明しました。
そこで、Aさんは、神奈川県秦野警察署の警察官から神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで警察署まで任意同行を求められ、取調べを受けました。
取調べ後、Aさんは逮捕されることはありませんでした。
Aさんは、Vさんと示談交渉したいと思い、盗撮事件の実績豊富な弁護士示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 神奈川県での盗撮規制 ~

神奈川県では神奈川県迷惑行為防止条例(以下、条例)3条1項2号、または3条2項に盗撮行為を規制しています。

条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

条例3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

この点、Aさんは、小型カメラを使って、駅構内という「公共の場所」にいるVさんの太もも(身体)、下着を撮影しています。
そして、撮影することも「見る」ことに当たりますから、Aさんの行為は盗撮行為(条例3条1項2号)に当たることは明らかでしょう。

~ 盗撮事件の示談交渉 ~

罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。
被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。

盗撮事件において、被害者が懸念されることの一つに「画像データの流出」があります。
近年では、盗撮画像や映像がインターネット上へ投稿されると、容易に拡散され二次被害をもたらすことがあります。
そこで、弁護士は、盗撮事件示談交渉を行う場合、まずは当該被害者においてどのような画像(顔ありか、顔なしかなど)が撮影されたのか明らかにするとともに、二次被害防止のための措置を取り、それを証拠化した上で示談交渉に臨むことも少なくありません。
盗撮事件の被害者の二次被害を防止するとともに、被疑者の適切な更生をお手伝いするためには、刑事事件での示談交渉につき経験豊富な弁護士にお任せされることをお勧めします。

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