盗撮で勾留前の釈放~身元引受人とは

2019-12-10

盗撮で勾留前の釈放~身元引受人とは

盗撮事件の勾留前の釈放身元引受人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

埼玉県鶴ヶ島市に住むAさんは、通行人の女性のスカート内を盗撮したとして埼玉県西入間警察署の警察官に埼玉県の迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんは、逮捕後、埼玉県西入間警察署内の留置場に収容されましたが、警察官の「弁解録取」を受けた後、逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないと判断され、検察庁へ送致(送検)される前に釈放されました。
Aさんの妻が埼玉県西入間警察署からの逮捕の通知を受け、ただちに埼玉県西入間警察署へ駆けつけ身元引受人となったことも大きかったようでした。
自宅へ帰ったAさんは妻と相談した結果、刑事事件専門の弁護士へ示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

逮捕されても勾留される前に釈放されることがあることをご存知でしょうか?

逮捕から勾留までは、「逮捕」→警察の留置場に収容→警察官の「弁解録取」→送検→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定という流れとなります。

「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までは概ね3日間を要します。
裁判官が勾留決定すれば(検察官の勾留請求を許可すれば)、逮捕時に収容された留置施設に収容されます。
期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は期間を延長されることもあります。
身柄拘束期間が長引けば、逮捕された方の肉体的、精神的な負担となるばかりではなく、様々な社会的不利益を受けるおそれも出てくるでしょう。

ところが、この警察官の「弁解録取」の後、検察庁での「弁解録取」の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあるのです。
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがない場合に身柄を拘束するとそれは「違法行為」ですから、こうしたおそれがない場合は捜査機関自ら釈放するのです。

~ 身元引受人 ~

身元引受人は、釈放された人、在宅事件で捜査を受ける人を監視、監督し、求めがあれば捜査機関まで出頭させたり、裁判に出廷させることを約束する人、をいいます。

身元引受人になるのははこうした約束ができる適格のある人ですから、通常、ご家族がなることが多いかと思われます。
もっとも、ご家族に適格がなかったり、ご家族が拒否したり、そもそもご家族がいない場合は、ご家族以外の第三者に身元引受人になることを依頼することもできます。
例えば、恋人や勤務先の関係者などが挙げられます。

身元引受人となると誓約したこと(被疑者の行動を監視・監督し、捜査機関にきちんと出頭させ、裁判所に出廷させること)はきちんと遵守しなければなりません。
仮に、遵守せず、被疑者が逃走するなどした場合は、その適格が疑われ、のちのちご本人にとって不利益となるでしょう。
しかし、身元引受人の方自身の生活もありますから、常日頃から、被疑者の行動を監視、監督することは不可能です。
また、遵守しなかったからといって、法的責任を負わされるわけではありません。

~ 釈放されても注意が必要 ~

無事に釈放されてもそれで事件が終わりというわけではありません。
勾留される前に釈放された場合、私選で弁護士を選任しなければ、釈放後の弁護活動を受けることはできません(国選の弁護人は選任されません)。

にもかかわず、捜査の手が緩められることはありません。
釈放された反動から、反対に取調べが厳しくなることも予想されます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

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