フィットネスジムで盗撮

2019-12-15

フィットネスジムで盗撮

フィットネスジムでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

大阪府豊中市在住のAさんは、24時間営業の近所のフィットネスジムの会員に登録していた。
Aさんが会員登録しているジムは、男女兼用のシャワールームが完備されており、深夜等の時間帯にはスタッフがいない状態となっていた。
Aさんは、スタッフのいない深夜の時間帯にジム内のシャワールームに入り、盗撮目的でカメラを設置した。
その後、利用客の一人がカメラの存在に気付き、通報したところ、監視カメラの映像からAさんがカメラを仕掛けたことが発覚した。
そして、大阪府豊中警察署の捜査により、Aさんは逮捕された。
警察がAさんのカメラに保存された映像を確認したところ、ジムの男性利用客がシャワールームを利用しているところが映っていた。
(上記の事例はフィクションです)

~各都道府県の迷惑防止条例違反~

盗撮行為については、各都道府県で制定された条例に違反する場合と、軽犯罪法に違反する場合があります。
 
例えば、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例)6条2項は、「何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない」と規定しており、これに反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(迷惑防止条例15条1項1号)。

上記の事例において、Aさんは大阪府豊中市にあるフィットネスジム内のシャワールームにカメラを設置しています。
フィットネスジムのシャワールームは、ジム会員であれば誰もが使用することを予定されており、「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」にあたるといえるでしょう。
そのため、Aさんが大阪府豊中市で行ったシャワールーム内の盗撮行為については、大阪府の迷惑防止条例6条2項に違反することになると考えられるのです。

また、同条例6条2項違反の罪が成立するためには、盗撮映像が鮮明に保存されている必要があると考えられています。
Aさんのカメラには、ジムの男性利用客がシャワールームを利用しているところが映っていたことから、同条例6条2項の罪が成立することになるでしょう。

大阪府の迷惑防止条例6条4項は、「何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない」と規定しています。
このような規定は、上記の通り盗撮行為があったといえるためには盗撮画像(映像)が鮮明に保存されている必要があることから、保存がなされていなかったり映像が不鮮明である場合などに適用される規定であり、多くの自治体の迷惑防止条例の中に存在します。

そのため、仮にAさんのカメラ設置後に当該シャワールームを使用する者がいなかったり、盗撮映像が鮮明に映っていない場合であっても、Aさんには同条例6条4項違反の罪が成立することになると考えられます。

~軽犯罪法違反~

上記のような各都道府県の制定する迷惑防止条例は、公共の場所での盗撮行為を処罰するものですが、住居などの公共の場所ではない場所での盗撮行為については、軽犯罪法違反として処罰されます。

軽犯罪法1条23号は、正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について、拘留又は科料に処すると規定しています。
拘留とは1日以上30日未満の身柄拘束をいい、科料とは1000円以上1万円未満の財産刑をいいます。

このように、盗撮行為であってもその態様によって様々な犯罪が成立することから、盗撮行為で逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗撮事件にも精通した刑事事件専門弁護士が多数在籍しております。
弊所では、24時間、無料相談のご予約、初回接見サービスのお申込みを受け付けておりますので、盗撮事件などの刑事事件についてお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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