銭湯の覗き(のぞき)事件で弁護士 八王子市で通報されて逮捕
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銭湯の覗き(のぞき)事件で弁護士 八王子市で通報されて逮捕
Aさんは、行きつけの銭湯で女湯をのぞいてしまいました。
友人に誘われて断れなかったのです。
その日は何事もなかったのですが、後日再び銭湯に行くと、警察官に声をかけられました。
銭湯の店主から通報を受けた警視庁高尾警察署の警察官がAさんを逮捕しようと待っていたのです。
(フィクションです)
~銭湯ののぞきで後日逮捕?~
銭湯で覗き(のぞき)事件を起こした場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反に当たる可能性が高いと考えられます。
この場合、現行犯逮捕に至ることも多いと思われますが、現行犯でなければ逮捕されないかと言えば、そうとも限りません。
銭湯の場合、防犯カメラが付いている可能性も高いですから、その映像が動かぬ証拠になって後日逮捕されるということも十分あり得ます。
もし不安なことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。
~銭湯以外ののぞき~
銭湯ではない一般家庭の風呂場を覗いた場合、軽犯罪法違反に当たる可能性が高いと考えられます。
軽犯罪法第23号違反です。
この規定の中に「ひそかに」という文言があります。
この文言は、誤解されがちですが、被害者に知られないように覗き見ていれば、全て「ひそかに」覗き見たことになります。
多数の人がいる中で堂々と覗いたから「ひそかに」覗いたわけではない、という話にはなりませんのでご注意ください。
相談者の方の中には、前もってご自身に関係がある法律等を勉強してから、法律相談に臨んでくださる方もいらっしゃいます。
ですが、中には法律の定めを誤って理解してしまっている方も少なくありません。
やはり法律に関しては、法律の専門家である弁護士に話を聞きながら理解を深めていった方が賢明です。
覗き(のぞき)事件で弁護士をお探しの方、通報されたのではないかと不安な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
0120‐631‐881なら、24時間365日つながります。
お電話頂ければ、専門の電話対応スタッフが法律相談の予約まで丁寧にご案内いたします。
警視庁高尾警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルからお問い合わせください。