銭湯で盗撮し逮捕

2021-01-26

銭湯で盗撮し逮捕

銭湯で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府高石市に住むAさん。
腕時計に仕込まれた小型カメラで、他のお客が着替えしている様子や、入浴中の様子を盗撮しました。
Aさんの不審な動きを見たお客さんが店員に相談し、店員がAさんに確認した結果、盗撮が判明。
Aさんは、通報により駆け付けた高石警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反~

銭湯で盗撮したAさん。
様々な犯罪が成立する可能性があります。

まずは、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
大阪府の条例を見てみましょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

銭湯・温泉や、更衣室・脱衣所、トイレなど、人が裸でいるような場所での盗撮が、この条文により禁止されています。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
なお、盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~児童ポルノ禁止法違反の可能性も~

また、盗撮相手が18歳未満だった場合には、児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…(中略)…であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号・2号 省略
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童の裸の状態を撮れば、児童ポルノに該当しうるわけです。

罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
前述の迷惑防止条例違反の3倍ということになります。

~建造物侵入罪も~

また、建造物侵入罪も成立する可能性もあります。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

盗撮目的で銭湯の建物に立ち入ることは、「正当な理由がないのに…人の看守する…建造物…に侵入し」に該当するでしょう。

このように、多くの犯罪が成立してしまい、ある程度重い処罰を受ける可能性があるわけです。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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