小学校のトイレに盗撮カメラをしかけ、逮捕

2020-02-28

小学校のトイレに盗撮カメラをしかけ、逮捕

今回は、小学校のトイレに盗撮カメラをしかけた場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは深夜、東京都町田市内の小学校の女子トイレに侵入し、盗撮カメラをしかけました。
後日カメラの回収のため、同じく深夜に小学校へ侵入したところ、警備員に見つかり、あわてて逃走しようとしましたが、捕まりました。
通報により警視庁町田警察署の警察官も駆け付け、Aさんは建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。
警察はAさんの余罪についても捜査する方針です(フィクションです)。

迷惑行為防止条例違反に

小学校のトイレに盗撮カメラを設置すると、①迷惑行為防止条例違反②建造物侵入罪、③児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります。

まずは①東京都の迷惑行為防止条例を見てみましょう。

第5条1項 
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

小学校の女子トイレは、5条1項2号イの「便所」に明らかに該当します。
このような場所で、通常衣服で隠されている下着や身体を「撮影」したり、盗撮目的で写真機(カメラ)を「設置」したりすると、この条文に違反したことになります。

今回のケースでは、しかけたカメラにより下着や身体を「撮影」できたかどうかがはっきりしていませんが、撮影できてなかった場合であっても、「設置」することも禁止されていますので、どちらにしろ迷惑行為防止条例違反になるでしょう。

Aさんは建造物侵入罪逮捕されていますが、警察は余罪である迷惑行為防止条例違反査も進めていくことになります。

罰則は、カメラの設置6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習者だと1年以下の懲役または100万円以下の罰金)になります。
撮影までしていれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習者だと2年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。
前科がある者については常習者として処罰される可能性が上がります。

~建造物侵入罪~

続いて、建造物侵入罪について解説いたします。

正当な理由がないのに、人が看守する(管理する)建造物に侵入すれば、建造物侵入罪が成立します(刑法第130条前段)。

ここでいう「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
小学校の管理者は、Aさんが盗撮目的で立ち入ることを容認していないでしょう。
したがってAさんが小学校に盗撮目的で立ち入った行為には、建造物侵入罪が成立するでしょう。

罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。

~児童ポルノ禁止法違反の可能性も~

小学校の女子トイレは、児童が衣服の一部を着けずにいることの多い場所です。
もしAさんの盗撮カメラがそのような状態の児童を撮影していれば、児童ポルノを作ることを禁止している児童ポルノ禁止法に違反する可能性もあります(児童ポルノ製造・同法7条5項参照)。

罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

児童ポルノ製造にも問われるとなると、より重い処分や判決になることを覚悟する必要があるでしょう。

~まずは弁護士の接見を受けましょう~

まずは一刻も早く釈放を目指すことが必要です。
そのためには早期に弁護士を付け、勾留の回避に向けて活動していくのが望ましいです。
逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士のアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

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