盗撮行為の取締対象の拡大と弁護活動

2020-03-04

盗撮行為の取締対象の拡大と弁護活動  

盗撮行為の取締対象の拡大や盗撮事件の弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
神奈川県鎌倉市に住む男性Aは、知人の女性Vらを呼んで飲み会を行う際、あらかじめ自宅トイレに小型カメラを設置し、Vがトイレを利用する様子を撮影しました。
Vはカメラの存在に気が付き、警察に相談。
神奈川県鎌倉警察署の警察官は、Aを迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで取調べを行った。
Aは、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~盗撮と処罰範囲の拡大~

スマートフォンなどの撮影機能の付いた機器の普及によって、盗撮行為が容易になったこともあり、盗撮事件が急増しているといわれています。

2020年現在、刑法には盗撮行為そのものを処罰する規定はなく、盗撮行為に関しては主として各都道府県が制定したいわゆる迷惑行為防止条例によって処罰されています。
この迷惑行為防止条例も、盗撮事件の増加に対応して改正が重ねられており、条例の適用範囲の拡大が図られています。

たとえば、神奈川県迷惑行為防止条例にはこのように規定されています。

第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 省略
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

3条1項2号が公共の場所での盗撮を、3条2項が住居内やトイレの盗撮を禁止しています。
従来は1項の公共の場所での盗撮のみを禁止している条例が多かったですが、公共の場所とまでは言えない場所での盗撮も処罰できるよう、2項のような規定を定める動きが全国的に広まりました。

したがって、従来ではせいぜい軽犯罪法による軽い処罰しかできなかった本事例のような被疑者の自宅での盗撮行為なども、迷惑防止条例違反として刑事処罰の対象となり得るのです。

もっとも、上記のような改正を行い処罰範囲の拡大を行った都道府県と、そうでない都道府県があり、各都道府県の迷惑行為防止条例の規定により処罰される行為の範囲が異なってきているのが現状です。
したがって、そもそも自らの行為が迷惑防止条例の対象となるのか、逮捕されてしまうかなども含め、盗撮事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士にいち早く相談することが重要になってきます。

~盗撮事件における弁護活動~

盗撮事件においても、刑事処分を避け不起訴等を獲得するには被害者と示談することが重要です。

迷惑防止条例では盗撮行為に対する刑罰として懲役刑も規定されていますが、罰金刑として処理される場合が多いといわれています。
もっとも、罰金刑であっても前科であることに変わりはないため、これを避ける必要性が高いといえます。

特に初犯などの場合は、被害者との示談によって罰金刑を回避し、不起訴処分を得ることが期待できるケースです。

これに対し、同種の前科前歴がある場合には、弁護活動の内容も変化する可能性も考えられます。
盗撮事件では、撮影に使われたスマートフォン等が押収され、そこから余罪などが追及されるケースも少なくありません。

したがって、弁護士に相談し、どのように対応していくことがベストなのかを早急に見定めることが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
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