トイレ盗撮で逮捕されたら

2020-04-13

トイレ盗撮で逮捕されたら

トイレ内の盗撮で逮捕されるとどうなるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは東京都江東区内のコンビニや居酒屋などのトイレに小型カメラを設置し、盗撮するという行為を繰り返していました。
ある日、トイレを利用した女性客がカメラを発見。
知らされた店員が警察に通報し、捜査が開始されました。
店の防犯カメラの映像や、小型カメラに保存されたカメラ設置時の映像などからAさんの犯行と発覚。
Aさんは警視庁深川警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に問われる~

小型カメラやスマホでの盗撮は、残念ながらよく行われている犯罪の1つです。
スカート内を盗撮するパターンも多いですが、トイレや更衣室に隠しカメラを設置しての盗撮もよく見受けられるパターンです。
特に、男女兼用のトイレは男性が入ってカメラを設置しやすく、数が多いように思います。

このような盗撮は、各都道府県が定めている迷惑防止条例違反、あるいは条例に規定がない場合には軽犯罪法違反になります。
東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第1項 省略
第2項 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

Aさんの場合には、5条2項イに該当することになります。
この条文によると、規定された場所で下着や裸を「撮影」した場合はもちろん、盗撮するためにカメラを「設置」した時点で罰則の対象となっているので、盗撮に成功しなくても処罰されうることになります。

罰則は、カメラを設置しただけの場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、盗撮に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど常習者として扱われると2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

一方、都道府県によっては上記5条2項イのようなトイレ等の盗撮を処罰する条文がなく、同項ウのような公共の場所(駅や店など)での盗撮しか定められていない場合もあります。
この場合は軽犯罪法違反に問われることになるでしょう。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

拘留とは1日以上30日未満の身体拘束です(懲役の短いバージョンのようなものです)。
科料とは1000円以上1万円未満の金銭徴収です(金額の安い罰金のようなものです)。

~逮捕後の手続は?~

逮捕された場合の刑事手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ

早期釈放や軽い処分・判決を目指すためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要となります。
何ら被害者への対応をしないよりも、印象が良くなるわけです。

ただ、トイレ盗撮の場合、加害者は被害者の連絡先を知らないことがほとんどです。
被害者が許可すれば警察や検察を通じて教えてくれる可能性はありますが、通常、性犯罪の被害者が加害者に連絡先を教えることは抵抗があります。

そこで、弁護士が代わりに示談交渉をするという形が採られることがよくあります。
被害者の連絡先を加害者に教えないという約束で、弁護士が被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めていくのです。

このように、より良い事件解決に向けて全力でサポートしてまいりますので、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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