盗撮で逮捕されたが勾留前に釈放

2020-04-18

盗撮で逮捕されたが勾留前に釈放

盗撮で勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都福生市に住むAさんは、同市内の駅構内において、小型カメラを忍び込ませた靴の先端部分を、前方で電車を待っていた学生Vさんのスカートの下に差し入れました。
この一部始終を見ていたWさんに「盗撮していませんか?」などと声をかけられ、そのまま駅事務所に連れて行かれました。
警視庁福生警察署の警察官も到着し、映像を見たところ、Vさんのパンツが写っていたことから、逮捕されてしまいました。
Aさんは接見に来た弁護士に勾留前に釈放されたいと伝えました。
(フィクションです。)

~東京都での盗撮規制~

東京都では迷惑防止条例で盗撮行為を規制しています。
条文を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

Aさんは、赤く色付けした部分に該当することになります。
つまり、駅構内という「公共の場所」において、Vさんのパンツという「人の通常衣服で隠されている下着」を、小型カメラという「写真機…を用いて撮影」してしまったわけです。

罰則は、盗撮の常習者が1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~勾留前に釈放されることがある~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、まずは警察官の取調べ、続いて検察官の取調べを受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

逆に言うと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、検察官が勾留請求をせず、あるいは裁判官が勾留の許可をしないで、釈放されることがあります。

釈放されるためには、家族の監督が見込めること、性犯罪の予防の治療を行っている病院の治療を受ける意志があること、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶつもりがあることなどを示していくことが重要です。

特に示談を進めるということは、基本的に罪を認めていることが前提ですので、罪を免れようとして逃亡や証拠隠滅をするおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。

釈放された場合もただちに無罪放免というわけではなく、自宅から出向いて取調べや裁判を受ける流れになります。
しかし示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮されます。
今回は大目に見るという意味で刑事裁判にかけずに刑事手続きを終わらせる不起訴処分となったり、裁判になっても判決が軽くなる可能性を上げることができます。

特に被害者様が、「裁判などに関わるのは面倒なので、示談をして事件を早く終わらせたい」と考えておられる場合には、しっかり謝罪・賠償する代わりに「被疑者を処罰は望まない」などという文言を示談書に入れてもらえることもあります(宥恕(ユウジョ)条項と言います)。
宥恕条項を入れることができれば、不起訴処分などの可能性はさらに上がることとなるでしょう。

~弁護士にご相談を~

とはいえ、どのように示談を勧めたらよいか、検察官や裁判官にどのようにして早期釈放をお願いしたらよいかなど、わからないことだらけだと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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