常滑市の盗撮事件で逮捕 刑事裁判と言えば、この弁護士

2015-10-29

常滑市の盗撮事件で逮捕 刑事裁判と言えば、この弁護士

愛知県常滑市在住の30代無職のAさんは、愛知県警常滑警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警常滑警察署によれば、Aさんは、常滑市の海水浴場のトイレ内に小型カメラを仕掛け、女性を盗撮したそうです。
Aさんは盗撮の前科もあることから、刑事裁判を避けることは難しいだろうと考えていました。
そこで、何とか刑を軽くできる方法はないかと刑事裁判に強いと評判の弁護士に無料法律相談してみることにしました。

この事件はフィクションです。

~情状弁護~

情状弁護とは、被疑者や被告人が犯人であることを前提に、刑罰を軽くすることを目指す弁護活動のことをいいます。
盗撮事件では、携帯電話やスマートフォン・パソコンなどに、盗撮画像が残っているケースが多くあります。
そして、それらは盗撮行為をしていたという明確な証拠になり得ますので、このような場合に盗撮していないと立証することは非常に難しいです。
そのため、起訴された場合、有罪を免れることは簡単ではありません。
日本の刑事裁判における有罪率が99.9%を超えていることからもそれは明らかでしょう。
そこで実際の刑事裁判では、情状弁護によって、刑をいかに軽くできるかがポイントになってきます。

情状として考慮される事情には、大きく分けると①犯罪行為自体に関する事情と②それ以外の事情の二つがあります。
①を犯情、②を一般情状と呼びます。
具体的に、①犯情については以下のようなものがあります。
・犯行の手段・態様(悪質であるか,計画的であるか等)
・犯行の動機
・被害の程度
・共犯者がいる場合,その役割の重要性
・犯行後の言動
などです。

②一般情状としては以下のような事情が考慮されます。
・被告人の年齢
・被告人の性格
・被害者との間で示談が成立しているかどうか
・被告人が反省しているかどうか
・被害者の被害感情
・更生する可能性
・再犯の可能性
などです。

盗撮をしてしまった後でも情状弁護をとお考えの方は評判の良い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の弁護士事務所で、愛知と大阪に支部があります。
愛知や大阪で盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警常滑警察署の初回接見費用 3万8400円)

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