(東京都府中市対応の弁護士)風俗店での盗撮を示談で事件化回避なら

2017-11-06

(東京都府中市対応の弁護士)風俗店での盗撮を示談で事件化回避なら

40代会社員のAさんは、東京都府中市にある風俗店で性的サービスを受けている際、スタッフの女性Vさんと自分の行為をスマートフォンで盗撮しました。
しかし、盗撮行為がVさんにばれてしま、AさんはVさんから盗撮の被害届を警視庁府中警察署へ出すと言われました。
Aさんは慌てて盗撮データをその場で削除しましたが、Vさんの怒りはおさまらず、Aさんは、刑事事件で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)

~示談で事件化回避~ 

盗撮行為は、盗撮を行った場所や対象によって、以下の犯罪に該当しうる行為です。

・軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は、軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。

・各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」で盗撮行為を行った場合、例えば、駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
処罰内容は各都道府県によって異なり、例えば、東京都の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。

・住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために住居や建造物に侵入した場合、上記の条例違反や軽犯罪法違反に加えて、住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪は,3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。

・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反
盗撮によって18歳未満の少年少女(児童)の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者(裸などの写真や動画を製造した者)に成立する犯罪です。
児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(7条5項)と規定されています。

風俗店での性的サービスを盗撮した場合、上記のうち軽犯罪法違反にあたると判断されることが一般的です。
比較的処罰内容の軽い軽犯罪法違反であっても、刑事事件化を避けることができるならば、それに越したことはありません。
被害者との示談を成立させ、盗撮の被害届の提出を避けることができれば、警察が捜査することはまずありません。
しっかりとした示談を成立させるためには、刑事事件専門の弁護士へ相談することが一番です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
365日24時間、フリーダイヤル0120-631-881にて、相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも、上記お電話にて受け付けております。
事件化回避には、迅速な行動が大切ですから、盗撮事件に困ったら、すぐに弊所までご相談ください。
警視庁府中警察署 初回接見費用 36,500円

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