【東京都板橋区の刑事事件に強い弁護士】風呂場に盗撮カメラを設置したら

2018-06-30

【東京都板橋区の刑事事件に強い弁護士】風呂場に盗撮カメラを設置したら

大学生A(22歳)は、東京都板橋区で女子高生の家庭教師をしています。
そのAは、生徒の自宅風呂場盗撮用のカメラを設置した容疑で、警視庁板橋警察署に呼び出しを受けています。
Aは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

日本全国のほとんどの都道府県では、盗撮を禁止している迷惑防止条例の中で、盗撮目的でカメラを設置したり、人にカメラを向けることを禁止しており、違反すれば盗撮行為と同様の罰則が規定されています。
ただし、盗撮行為で迷惑防止条例違反が適用されるのは、公共の場所、公共の乗物、公衆浴場、公衆便所、更衣室等で、不特定、多人数が行き交い、利用する場所に限定されていることも多いです(都道府県により異なります)。
そのため、人の家や、特定の人しか利用しない場所における盗撮行為は、都道府県によっては迷惑防止条例が適用されない場合もあります。

今回の事件を検証してみますと、Aが盗撮カメラを設置したのは、家庭教師をしている女子高生の自宅風呂場です。
この風呂場は女子高生の家族という特定の人しか利用しませんので、公共性があるとはいえず、都道府県によっては、Aの行為に対して迷惑防止条例違反が適用されないことも考えられます。
迷惑防止条例違反が適用されないような場合には、Aの行為は何の法律に抵触するのでしょうか?

①住居侵入罪
正当な理由なく人の住居に立ち入った場合は、刑法第130条に定められた住居侵入罪に当たります。
Aは、家庭教師のためだけに、女子高生の家に入ることを認められているのであって、盗撮用のカメラを風呂場に設置する目的で立ち入ることは認められていません。
住居侵入罪には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の罰則が規定されています。
②軽犯罪法違反
軽犯罪法第1条第23項で、正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を禁止しています。
Aのように盗撮用のカメラを密かに設置する行為も、軽犯罪法でいう「のぞき見る」に当たると解することができます。
軽犯罪法違反の罰則規定は、拘留又は科料です。

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ご自分の地域で、盗撮目的のカメラの設置が迷惑防止条例違反になるのか、それ以外の犯罪となるのかというご相談も、もちろん受け付けております。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

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