盗撮事件の再犯で逮捕 量刑のことなら刑事専門の弁護士

2018-01-09

盗撮事件の再犯で逮捕 量刑のことなら刑事専門の弁護士

医師であるAは、東京都調布市内を走る電車の中で、Vのスカートの中をスマートフォンの動画撮影機能を使い盗撮した。
警視庁調布警察署は車内を警戒していたところ、Aが盗撮していた現場を発見し、Aを東京都の迷惑防止条例違反で現行犯逮捕した。
Aは以前にも同様の盗撮事件で逮捕され罰金に処された経験があった。
逮捕されたAの家族は、Aが再犯であることから刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(昨年12/13のANNニュースをもとにしたフィクションです。)

~盗撮事件再犯における量刑~

刑事裁判では、有罪判決の場合には、刑罰が言い渡されることになります。
そして、量刑(刑の量定)とは、法定刑を基にして処断刑の範囲内において具体的に言い渡すべき刑を決めることをいいます。
この量刑の判断において考慮される事情(量刑事情)には、犯罪行為それ自体に関わる事情(犯情)と、それ以外の事情(一般事情)があります。

本件Aは、盗撮事件再犯として逮捕されています。
本件では、例えば犯情においては、被害者が未成年か否かも考慮されることから、本件Vが未成年か否かも量刑においては問題になってくる可能性があります。
また、一般事情においては、再犯のおそれが重視されることから、本件のように同種前科がある場合には不利な事情として考慮される可能性があります。
もっとも、前科の時期やその他の事情によっては、前科の存在を再犯のおそれの根拠とできるかは争う余地があり、専門知識による検討を要するでしょう。

このように量刑を含めた盗撮事件の見通し(執行猶予なのか等)を持つには、刑事事件についての専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件の経験も豊富な弁護士が、依頼者様の要望に沿った弁護活動を行います。
盗撮事件でご家族が逮捕された方などは、フリーダイヤル(0120-631-881)まですぐにお電話ください。
年中無休24時間のお問い合わせ対応でお待ちしております。
警視庁調布警察署までの初回接見サービス料:37,300円

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