盗撮事件の逮捕、釈放のその後

2019-10-06

盗撮事件の逮捕、釈放のその後

東京都杉並区に住む会社員のAさん(34歳)は、東京都杉並区にある駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、東京都の迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。
そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。
その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。
ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。
AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)

~ 盗撮 ~

盗撮については各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されています。
一般的に、公共の場所、公共の乗物において、人の身体又は他人が着用している下着をスマートフォンなどのカメラを使って撮影する行為、あるいは撮影する目的でカメラを設置、差し向ける行為盗撮とされていることが多いです。

罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いと思われます。
東京都では、盗撮行為で迷惑防止条例違反となった場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条2項1号)に処されます。

~ 送検前に釈放 ~

警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。

そもそも、罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。

現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、盗撮に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。

~ 弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない? ~

弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」の場合も同様です。

したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。

~ 在宅事件では弁護士は選任されない ~

仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護士を選任しない限り、Aさんに国選で弁護士が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。

在宅事件であっても、逮捕・勾留されている身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。
また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。
したがって、厳しい取調べに対応してほしい被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護士を選任するしかないといえるでしょう。
お困りの際はお気軽に弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
盗撮事件などの刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。

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