盗撮で現行犯逮捕
盗撮で現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。
ところが、巡回中であった警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。
Aさんのスマートフォンは、盗撮がバレないように画面上で別のアプリを動作しているように見せかけるカメラアプリを使用し、スカート内を盗撮したとみられる動画を40点ほど保存していました。
~盗撮と差押え~
公共の場所で盗撮行為を行うと、基本的には、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。
盗撮事件で逮捕された場合は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕された場合は、逮捕現場において令状無く捜索を行い、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。
~盗撮で現行犯逮捕されたら私選弁護士~
盗撮で現行犯逮捕されたら、私選弁護士にご相談ください。
もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。
しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。
起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の相談・依頼を数多く承っている刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談をしたいとお悩みの方、不起訴になるため弁護士に弁護を依頼すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。