盗撮で勾留前に釈放

2021-11-09

 

盗撮で勾留前に釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは駅のエスカレーターで前に立っている女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、女性の太ももや下着等を撮影しようと、起動させたスマートフォンを手に持ち、女性Vさんの後方に立ってスマートフォンをVさんのスカートの中に差し入れようとしたところ、警戒していた警察官にその場面を現認され、エスカレーターを降り立ったところで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。Aさんのスマートフォンの中身を確認すると、Vさんの太ももや下着等は撮影されていませんでした。
(フィクションです。)

~盗撮未遂の盗撮~

今回、Aさんは盗撮行為をしようとしたとして現行犯逮捕されています。
しかし、Aさんはカメラのシャッターまでは押しておらず、盗撮画像自体は撮影されていませんでした。
したがって、盗撮行為それ自体の禁止する迷惑防止条例等の規定には該当しないことになります。
もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、Aさんは撮影自体はしていなくても迷惑防止条例違反として、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった罰則を科される可能性があります。

~勾留前の釈放~

Aさんは逮捕されていますが、勾留前に釈放されることもありますから、諦めずにまずは弁護士を呼んで対応を検討しましょう。

逮捕後は、警察→検察→裁判所と身柄を移され(寝泊まりは、通常、警察署の留置場内)、それぞれで身柄の拘束が必要か否か判断されます。
警察で釈放されれば、検察→裁判所へと手続が進むことはなくなりますし、検察で釈放されれば、裁判所での手続を受ける必要はなくなります。

しかし、身柄拘束が必要かどうかチェックする機関は実際に身柄を拘束する警察や検察(捜査機関)であり、裁判所も全ての事情を酌んできちんと判断してくれるか分かりません。そこで、警察、検察、裁判所に釈放を促す働きかけを行う必要があります。具体的には、警察には検察に送致しないよう、検察には勾留請求しないよう、裁判所には勾留決定を出さないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。こうした活動は弁護士に任せた方が無難ですから、逮捕の連絡を受け、一刻も早い釈放をお望みの場合は早めに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

勾留前に意見書などを提出する活動は、法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって、仮に勾留された場合「不服申し立てをしますからね。」という意思表示にもなり、捜査機関等に一定の抑止を働かせていることは間違いありません。

なお、釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。また、国選で弁護士が付くわけでもありません。被害者への弁償、示談、不起訴処分の獲得を目指して弁護士を付けたいという方は「私選」の弁護士を選任する必要があります。

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