盗撮事件を起こし逃走してしまった場合の弁護活動

2021-11-23

今回は、大阪府内で盗撮事件を起こしたところ、目撃者に犯行を指摘されたため、逃走してしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、大阪府内の駅上りエスカレーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカート内をスマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮してしまいました。
しかし、Aさんの挙動が不審であったため、Aさんの後ろにいたWに警戒されており、上記犯行をWに目撃されてしまいました。
Wが「こいつ盗撮してたぞ。捕まえて警察に突き出せ」と叫んだので、驚いたAさんはとっさにエスカレーターを走って現場から逃走しました。

自宅に戻ったAさんはスマートフォンを確認しようとしましたが、逃走した際にスマートフォンをどこかに落としてきたことがわかりました。
すぐに犯人の身元が判明し、警察が逮捕しにくるだろうと不安に感じています。
Aさんはどうするべきでしょうか。(フィクションです)

~大阪府における盗撮規制~

Aさんには、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪」が成立する可能性が高いと考えられます。

※大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

Aさんは大阪府内の駅上りエスカレーターにおいて、スマートフォンのカメラ機能を用い、女性Vのスカート内を撮影していますが、当該行為は大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反する可能性が高いと考えられます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(同条例第15条1項1号)。

~Aさんは逮捕されるか?~

残念ながら、Aさんの行為は犯罪を構成する可能性の高いものであり、また、犯行現場からあわてて逃走している点を考慮すると、逮捕されてしまう可能性は十分にありえます。
また、逃走する際にスマートフォンを遺失していることから、捜査機関が犯人であるAさんの身元に到達できる可能性はさらに高くなっていると考えられます。

~Aさんはどうするべきか?~

この場合は、弁護士を依頼した上で、「自首」、「出頭」することを検討するという選択肢が考えられます。
自首、出頭したからといって、逮捕される可能性がなくなる、というわけではありませんが、自主的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されない場合もあります。
また、自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合に、刑が減軽されることもあります(刑法第42条1項)。

事態を静観するという選択肢も考えられますが、不安な状況が変わることはないでしょう。
事態を静観しても、逮捕される可能性が存在することには変わりありません。
自首、出頭を検討する重要な目的は、自発的に行動し、いつ逮捕されるかわからないという状況にピリオドを打つことにあります。

自首、出頭はAさん一人でもできますが、逮捕されてしまった場合は、そこから弁護活動を開始せざるを得ないため、活動への着手が遅れてしまうことになります。
自首、出頭する前に、弁護士と十分相談し、あらかじめ弁護人として依頼しておけば、逮捕されてしまった場合の弁護活動にもスムーズに着手できます。

盗撮事件を起こした現場から逃走してしまい、不安な状況にある方は、是非、刑事事件に詳しい弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大阪府内で盗撮事件を起こしたものの、現場から逃走してしまい、不安な方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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