【事例解説】児童ポルノ動画を所持していたことで逮捕
盗撮により製造された児童ポルノ動画を所持していたとして児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
事例紹介
会社員のAさんは、小学生ぐらいの男児に対して性的な興味を持っています。
Aさんは自分と同じような性的な趣味を持つ人たちが集まるインターネット上の掲示板でBさんと仲良くなりました。
Aさんは、Bさんから、Bさんが撮影した5~6歳ぐらいの男の子が銭湯の脱衣所で全裸になっている盗撮動画を数点貰ってスマートフォンで保存していました。
Bさんが盗撮で逮捕された際に、Aさんに盗撮動画を渡したことを話したことから、Aさんは児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
盗撮によって製造された児童ポルノ動画を所持していると?
5~6歳ぐらいの男の子が脱衣所で全裸になっている姿を撮影した動画データは児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号に規定する「児童ポルノ」に該当する可能性が高いです。
Bさんのように、このような児童ポルノを盗撮した人は、児童ポルノ規制法7条5項が規定する盗撮による児童ポルノ製造罪に問われると考えられます。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑となっています。
また、Aさんのように盗撮により製造された児童ポルノを譲り受けたり、ネットからダウンロードしたりして、自分の性的欲求を満たすためにスマートフォンの中で保存している場合には、児童ポルノ規制法7条1項が規定する児童のポルノの単純所持罪に当たると考えられます。
児童ポルノの単純所持罪の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。
盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は
盗撮によって製造された児童ポルノを所持していることで警察の捜査を受けられている方は、弁護士に相談して事件の見通しや今後の対応等についてご相談されることをお勧めします。
また、事例ではAさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕される前に警察への出頭を考えているという場合にも、事前に弁護士に相談して、今後の手続きの流れなどについて弁護士からアドバイスを貰われると良いでしょう。