【事例解説】つきまとっていた女性に対して盗撮②
つきまとっていた女性に対して盗撮を行った事例について2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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【事例】
愛知県名古屋市に住む会社員のAさんは、通勤電車でたびたび一緒になっていた20代の女性Vさんに一方的な好意を持ち、つきまとい行為をしていました。
そうしたところ、AさんはVさんのことをもっと知りたいという思いに強く駆られ、Vさん宅に忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
後日そのカメラを回収しに、再度Vさん宅に忍び込んだところ、帰宅したVさんとその友人と鉢合わせしてしまいました。
Vさんらは警察に通報し、Aさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
具体的には、弁護士を通じて、被害者方に対し示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても罰金刑や執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決等の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。