和歌山の盗撮事件で逮捕 身体拘束からの解放に強い弁護士

2016-08-04

和歌山の盗撮事件で逮捕 身体拘束からの解放に強い弁護士

Aは、イオンモール和歌山において、買い物中の女性Bのスカート内を盗撮していたところ、周囲の人に気付かれ、和歌山県和歌山北警察署に通報されました。
Aは、現場に駆け付けた和歌山県警和歌山北警察署の警察官から事情聴取を受けましたが、Aが盗撮行為を否認したことから、逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮事件での身体拘束のための解放活動~

Aは警察官によって逮捕されていますので、48時間以内に検察官に送致するか、Aを解放するかのどちらかになります。
送致された場合、検察官は24時間以内に必要があれば勾留請求を行い、Aを起訴するか否かを決定します。
勾留期間は原則として10日間ですが、捜査の必要がある場合などにはさらに10日間の勾留延長が認められています。
したがって、Aは逮捕された時から勾留期間の満期を迎えるまで最大で23日間の身体拘束をなされる可能性があるということになります。

身体拘束が長期間に及ぶと、仕事などに行けないことはもちろん、精神的にも滅入ってしまう方が通常です。
早期に身体拘束から解放されるためには、様々な手段を講じる必要があります。
たとえば、逮捕された時に、警察に対して被疑者の身体拘束をする必要があるのかと交渉をしたり、検察官が勾留請求をする時に勾留する必要がないなどと記載した意見を勾留の判断する裁判官に提出します。
仮に勾留決定がなされてしまったとしても、決定に対する準抗告(不服申立て)を行います。
勾留の取消請求や勾留の延長がなされないように意見を述べたりすることもあります。

和歌山の盗撮事件で逮捕された方のご家族などの方は、身体拘束からの解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
身体拘束されている本人が自らの力で自由の身になることは、極めて難しいでしょう。
周囲の方が少しでも早く動いてあげることが大切になります。
(和歌山県警和歌山北警察署の初回接見費用:4万4400円)

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