横浜の迷惑防止条例違反事件で逮捕 盗撮事件は刑事事件専門の弁護士へ
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横浜の迷惑防止条例違反事件で逮捕 盗撮事件は刑事事件専門の弁護士へ
V(20歳)は、Aが経営する横浜市中区にある会社の従業員である。
Vに好意を抱いていたAは、会社内の女子更衣室にあらかじめ備え付けていたカメラによって、Vの着替え姿を盗撮した。
後日、カメラの存在に気づいたVが通報したことで、神奈川県加賀町警察署の警察官は、神奈川県の迷惑防止条例違反の疑いでAを逮捕した。
Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に、今回の盗撮事件について相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~迷惑防止条例と盗撮行為~
スマートフォン等の普及によってカメラによる盗撮行為が容易となったこともあり、各都道府県は盗撮行為の規制場所を拡大しつつあるのが現状です。
例えば、神奈川県の迷惑防止条例では、必ずしも公共や公衆の用に供された場所ではない、個人の住居や会社内のトイレ・更衣室等での盗撮行為も条例違反行為にあたるとの改正がなされています。
これにより、これまで建造物侵入罪や児童ポルノ禁止法などでは対処が難しかった盗撮行為も処罰が可能になったといえます。
したがって、本件Aのような盗撮行為も、迷惑防止条例の規定次第により条例違反として逮捕される可能性があるのです。
~逮捕段階における弁護活動の重要性~
私選の弁護士は、逮捕段階から迅速な弁護活動を行うことができます。
逮捕後には原則10日間の身体拘束を伴う勾留をされてしまう可能性が高く、これを阻止するためには逮捕から3日以内の弁護活動が一つのキーポイントとなります。
逮捕段階で選任された私選の弁護士であれば、勾留の必要性や理由がない旨の意見書等を提出するなど勾留阻止のための活動を行うことができるのです。
これらの弁護士による働きかけが、勾留を争い被疑者の身体を早期に解放するためにも肝要です。
ですから、盗撮事件の逮捕に困ったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士は、盗撮事件を含む刑事事件専門の弁護士です。
盗撮事件で逮捕された方のご家族は、今すぐに24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)