愛知県豊田市の盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士

2015-02-09

愛知県豊田市の盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士

Aさんは、愛知県の豊田市駅構内で、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
Aさんの行動を不審に思った通行人が愛知県警察豊田警察署に通報したところ、Aさんは現行犯逮捕されました。
なお、Aさんには余罪が100件あり、一部データを消去しているそうです。
(フィクションです)

~常習盗撮とは~

愛知県の駅構内で盗撮行為を行った場合、愛知県迷惑防止条例で処罰されることになります。
同条例によると、

・何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
・故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
・衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影

した場合に処罰をすると規定しています。

この盗撮を仮に通常盗撮と呼びましょう。
愛知県迷惑防止条例によれば、通常盗撮を行った場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

他方、盗撮行為を常習として行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
すなわち、愛知県では、盗撮行為に常習性が認められた場合、通常盗撮より2倍重い法定刑で処罰されることになるのです。

では、常習性は、どのような場合に認められるのでしょうか。
そもそも、常習性は、反復継続して繰り返し盗撮行為を行った場合に認められると考えられます。
具体的には、
・犯行の日時
・態様
・回数
・形態
・盗撮画像の数
などのあらゆる状況から常習性が判断されることになります。
そのため、たとえば、日にちの異なる盗撮画像等が複数存在する場合には、常習盗撮として逮捕、起訴されることになるでしょう。
ちなみに前科がなくても常習盗撮が認められる可能性があるという点には、注意が必要です。

常習盗撮は、通常盗撮と比べて重たい処分がなされることが一般的です。
ただし、常習盗撮であっても、刑事事件に強い弁護士であれば不起訴処分にできる可能性があります。
示談が成立していれば、たとえ起訴されても略式手続で裁判される可能性が十分にあります。
この場合は、罰金刑で処理される可能性が高いといえます。
常習盗撮でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも力を入れている法律事務所でございます。
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