【事例解説】デリヘル嬢の盗撮が発覚し警察沙汰に

2022-12-16

【事例解説】風俗嬢の盗撮が発覚し警察沙汰に

自宅に呼んだ風俗嬢カメラ盗撮して警察沙汰になった架空の刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは自宅にデリヘル嬢のVさんを呼んで寝室のベッドで性的なサービスを提供して貰いました。
盗撮モノのアダルトビデオに興味があったAさんは、せっかくならVさんとの行為中の様子を盗撮して見返そうと思い、リモコンにカモフラージュした小型カメラを寝室に設置して、裸姿のVさんとの行為中の様子を盗撮しました。
行為が終了した後で、Aさんがシャワーを浴びている最中に、Vさんは不自然な向きでリモコンが置かれていることに不審に思ったので調べてみると、リモコンに小型カメラが内蔵されていることに気が付ついたので、店と警察に通報しました。
Aさんは自宅に駆けつけた警察官から話を聞きたいと、警察署で取り調べを受けることになりました。」
(この事例はフィクションです)

【自宅に呼んだ風俗嬢の盗撮の罪】

所属している風俗店のスタッフからの指導や風俗嬢が過去に盗撮された経験などから、盗撮されていないか周囲の様子を注意深く確認している風俗嬢の方は少なくありません。
また、リモコンや置き時計などにカモフラージュした小型カメラはネットで販売されていて、検索すると見つかりますので、取り上げた架空のケースのように、風俗嬢の方が発見したリモコンとリモコンにカモフラージュしたカメラとして販売されている商品画像とを見比べるなどして、比較的簡単に盗撮カメラかどうかは判断がつくことがあります。

風俗嬢盗撮した場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって刑事罰の対象になる可能性があります。
例えば、京都府迷惑行為等防止条例第3条3項1号では、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる」人が実際に裸の状態にある姿を撮影すること(盗撮)を禁止しています。
今回取り上げたケースのAさんは、自分の家で風俗嬢の裸を盗撮しています。
自分の家にカメラを設置して撮影して何が悪いんだと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、たとえ自分の家であっても、自分の家に来た風俗嬢の裸をひそかに撮影したのであれば、盗撮行為として迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いと考えられます。

このように裸の風俗嬢盗撮した場合にどのような刑事罰が科せられるかは各都道府県の迷惑行為防止条例の内容によって異なります。
たとえば、先ほども挙げた京都府の迷惑行為等防止条例では、風俗嬢盗撮した場合には、京都府迷惑行為等防止条例第10条2項で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、仮に常習的に風俗嬢盗撮していた場合には、京都府迷惑行為等防止条例第10条4項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

【風俗嬢を盗撮してトラブルになったら】

風俗嬢盗撮して警察沙汰になったという場合は、まずは弁護士に今後の対応などについてご相談されることをお勧めします。
既に警察が風俗嬢盗撮した事件について捜査を開始しているのであれば、刑事罰が科されて前科が付く可能性があります。
前科がつくことを回避したいのであれば、弁護士に依頼して盗撮の被害にあった風俗嬢の方と示談を締結することが重要になるでしょう。

また、警察が未介入で現段階で風俗トラブルに留まっている場合でも、盗撮の被害にあった風俗嬢の方が警察に被害を申告すれば風俗トラブル刑事事件へと発展する可能性があります。
そのため、警察が介入していないから大事にはならないと高を括らずに、風俗トラブル刑事事件へと発展する前にトラブルの解決を目指すのであれば、この場合も弁護士に被害者の風俗嬢の方との示談交渉を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢盗撮したことでトラブルになり、早期の解決を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

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