愛知の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士
女子高生Aさんは、通学途中、駅のホームで中年男性にスカートの中を盗撮されました。
その場では、取り押さえることができなかったものの、その人の特徴を把握することができました。
後日、その場にいた友人とともに愛知県警中村警察署に被害届を提出しに行きました。
(フィクションです)
~告訴状と被害届~
盗撮事件の捜査が開始するきっかけとして、被害届や告訴状の提出があります。
いずれも警察や検察への犯罪被害の申告である点は、共通しています。
しかし、被害届は単なる被害の申告にとどまるのに対して、告訴状は犯人を処罰する意思表示である点に違いがあります。
被害届と告訴状のこうした違いは、提出する際の要件や効果について、以下のような違いを生みます。
・提出者の制限
・提出期間の制限
・親告罪における起訴の可否
・起訴や不起訴処分の報告の有無
上記にある親告罪というのは、告訴がなければ被疑者を起訴できないというタイプの犯罪のことです。
ですから、親告罪が問題になる場合、被害者などから告訴状が提出されない限り、被疑者は罰せられないことになります。
もっとも、盗撮事件では、親告罪が問題になることはありません。
そういった意味では、被害者が被害を申告するに際して提出するのは、被害届でも告訴状でも構わないと言えます。
ただし、犯人を処罰してほしいという強い意思があるのであれば、迷わず告訴状を提出するべきでしょう。
なお、被害届や告訴状の提出を考えている場合は、弁護士、特に刑事事件専門の弁護士に相談することが大事です。
警察署に行けば、警察官が丁寧に被害者の言い分を聞いてくれるかというと、必ずしもそういうわけではありません。
そのため、刑事事件専門の弁護士に一度相談してから、万全の準備をして警察署に行った方がよいでしょう。
相談する弁護士は、弁護士なら誰でも良いわけではありません。
刑事事件にさほど明るくない弁護士の場合、告訴に必要な証拠書類などが揃っていない事もあるようです。
この点は、元東京高検検事渡辺咲子氏も認めるところです(著書:任意捜査の限界101問)。
盗撮事件の被害者の方も愛知名古屋弁護士ノリタケ事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が被害者の意向を尊重し、万全のサポートを行います。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている加害者の方には、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万3100円)。