【逮捕から不起訴を目指す弁護士】迷惑防止条例違反及び建造物侵入事件

2018-04-11

【逮捕から不起訴を目指す弁護士】迷惑防止条例違反及び建造物侵入事件

Aは、大阪市西淀川区の公園に設置されている女子トイレに盗撮目的で侵入し、小型カメラを取り付け女性Vを盗撮した。
大阪府西淀川警察署は、Aを迷惑防止条例違反(盗撮)および建造物侵入罪の疑いで逮捕した。
なお、Aは本件の容疑についてはいずれも認めている。
Aの家族は、不起訴処分を求めて、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

各地方自治体は、盗撮行為を含めた比較的軽微な迷惑行為について、迷惑防止条例においてその禁止および処罰を規定しており、本件Aはこの迷惑防止条例違反により逮捕されています。
また、本件では、盗撮行為による迷惑防止条例違反に加えて、建造物侵入罪で逮捕されています。
この点、刑法130条前段は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と定めています。
ここにいう「侵入」とは、管理権者の意思に反した立入りを意味するとされており、盗撮目的という違法な目的で女子トイレに侵入した場合には管理権者の意思に反した立入りといえ、建造物侵入罪も問われうるのです。

本件では、Aは逮捕の容疑自体は認めていることから、被害者であるVとの示談交渉や、被害弁償等を行うことが考えられます。
弁護士としては、捜査段階という早い段階から示談の交渉等を模索するといった、検察官による起訴を回避して不起訴処分を得ることを目標した弁護活動を検討することが考えられます。
検察官による不起訴処分(訴訟条件を具備している場合)には、
・被疑事件が罪とならないとき(刑事未成年、心神喪失など)
・犯罪の嫌疑がないとき又は十分な嫌疑が認められないとき
・犯罪の嫌疑があるとき(刑の免除、起訴猶予)
があり、盗撮と建造物侵入行為という容疑自体に争いのない本件では起訴猶予としての不起訴処分を目指すことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士が所属する法律事務所です。
迷惑防止条例違反および建造物侵入で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
大阪府西淀川警察署までの初回接見費用:34,800円

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