大阪府摂津市の迷惑防止条例違反・強要未遂事件 盗撮事件は弁護士へ
大阪府摂津市の迷惑防止条例違反・強要未遂事件 盗撮事件は弁護士へ
Aは、大阪府摂津市にある自宅への帰宅途中、好みの女性Vを見かけたことから、Vの後をつけ、駅のエスカレーターにおいて前にいたVのスカートの中を盗撮した。
VはAによる盗撮に気付き、盗撮行為を非難したが、Aが盗撮した画像をばらまかれたくなければ俺についてこいなどと強要した。
しかし、VはAの言うことを聞かずに逃げ出し、大阪府摂津警察署へ通報したため、Aは大阪府の迷惑防止条例違反(盗撮)と強要未遂罪の疑いで逮捕された。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士にAの逮捕について相談した。
(本件はフィクションです。)
~盗撮および強要罪~
刑法には盗撮行為そのものを処罰する規定はなく、盗撮行為は各都道府県が制定しているいわゆる迷惑防止条例によって処罰されるのが通常です。
本件では、Aは駅のエスカレーターにおいてVを盗撮しており、「公共の場所」における盗撮行為として、迷惑防止条例違反に該当すると考えられます。
また、Aは、Vに対して画像をばらまく旨を告知してVに自分についてくるよう要求しており、刑法223条1項の強要罪に問われる可能性があります。
同条は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する」と、強要罪を規定しています。
本件Aは、Vの盗撮画像をばらまく旨を告知して脅迫し、自分についてこいと強要しており、Aには迷惑防止条例違反のみならず、強要未遂罪(223条1項、3項)での処罰も考えられるのです。
もし強要未遂罪も成立する場合は、併合罪(刑法45条)となり、盗撮行為を処罰する迷惑防止条例よりもさらに重い刑罰が科される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の経験豊富な弁護士が所属する法律事務所です。
盗撮に付随して他の犯罪を起こしてしまったという刑事事件でも、弊所弁護士が被害者との示談交渉するなど、刑事処分を軽くするための弁護活動を行うことも可能です。
盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円)