大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 覗き(のぞき)事件に強い弁護士

2015-07-26

大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 覗き(のぞき)事件に強い弁護士

Vさんは大阪市鶴見区にある自宅で入浴中に浴室の窓を開けていたところ、AさんがVさんの姿をのぞき見しているのに気が付きました。
Vさんの通報を受けて駆け付けた大阪府警鶴見警察署の警察官は、Aさんを覗き(のぞき)の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~覗き(のぞき)はどのような条件を満たした場合に成立するか~

今回のAさんの行為で問題となる条文は【軽犯罪法1条23号】です。
「正当な理由がなく」「人の住居、浴場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を」「ひそかにのぞき見た」場合、「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上1万円未満の金銭の支払い)」になります。
情状により、これらの刑が免除されたり、両方の刑が科せられたりすることがあります。

昨日紹介した事例も今日の事例と同じくAさんの「覗き(のぞき)行為」が問題となっていました。
しかし昨日のAさんの事例は大阪府迷惑防止条例の問題となり、今日のAさんの事例は軽犯罪法の問題となっています。
同じような覗き(のぞき)行為なのに問題となる法規定が異なるのはどうしてでしょうか。

このような違いが生まれるのは、上記の規定がそれぞれ異なる場面での覗き(のぞき)行為を処罰対象としているからです。
迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物」における覗き(のぞき)行為を処罰するのに対し、軽犯罪法は人の住居内など「人が通常衣服をつけないでいるような場所」における覗き(のぞき)行為を処罰対象としています。
つまり、これらの法規定は覗き(のぞき)場所の公共性を必要とするかしないかという点で違いがあるのです。
したがって、昨日のAさんの事例のような地下鉄構内での覗き(のぞき)は、迷惑防止条例の適用を受けますし、今日のAさんの事例のような覗き(のぞき)軽犯罪法の適用を受けるのです。
 
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