大阪の盗撮事件 迷惑防止条例違反の弁護で評判のいい弁護士

2015-10-04

大阪の盗撮事件 迷惑防止条例違反の弁護で評判のいい弁護士

大阪府大阪市福島区内に住む会社員Aは、近くに住む女性会社員Vに好意を抱いていた。
そこで、Vの後をつけて、Vの姿の写真を撮影したりしていた。
そんなある日、Aの盗撮行為に気付いたVが「盗撮ですよ?警察に言います」とAに言ってきた。
Aは、自らの行為が迷惑防止条例違反などとして何らかの犯罪となるのか不安になり弁護士相談に行った。
(フィクションです)

【盗撮行為~条例違反】

盗撮は、駅のエスカレーターやバス内などの公共の場所において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影したような場合を一般的には言います。
そして、このような場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反になります。

「では、下着等を撮らずに、姿だけ撮ったのでは条例違反にならないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、着衣の上からの撮影であっても、撮影した部位、撮影した枚数、撮影時間等の事情によっては、迷惑防止条例違反となる場合があります。
例えば、
「被告人が、被害者の背後を約5分間付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話で、細身のズボンを着用した同女の臀部を、約11回撮影した事実」
につき、迷惑防止条例違反とした最高裁の決定があります。

【盗撮行為~軽犯罪法違反】

盗撮事件は、人の住居など公共の場所以外で発生することもあります。
こうした場合は、迷惑防止条例違反には該当しませんが、軽犯罪法違反となる可能性があります。
公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法1条23号の処罰対象と解されているからです。

なお、軽犯罪法には、盗撮行為を処罰する条文だけでなく、
「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(1条28号後段)
を罰する条文もあります。
Aさんのように、後をつけて何枚も何枚も写真を撮っていれば、上記要件に該当するとして、軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、Aの行為がVに対するつきまとい行為であると認定されると、ストーカー規制法違反とされる可能性もあります。

迷惑防止条例違反弁護士をお探しの場合は、是非、刑事事件に強い弁護士に相談へ行き、示談等のしかるべき対応を即座に行うべきです。
大阪でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の盗撮事件に強い弁護士までご相談ください。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

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