盗撮事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
盗撮事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府京都市伏見区内で盗撮事件が起こった。
京都府警伏見警察署が捜査した結果、被疑者として同区内に住む高校生Aを逮捕した。
Aの母Bは、まさか息子が逮捕されるなどとは夢にも思っておらず、
「鑑別所に送る可能性もあるといわれたが、いったい何のことか。」
と不安に思っている。
そこで、少年事件に強い弁護士のいる弁護士事務所に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年事件の特徴~鑑別所】
自分の息子が盗撮事件等の刑事事件で逮捕されたと突然聞けば、親としては非常に動揺されると思います。
子供の将来が心配になり、今後、息子がどうなるのかと不安になるでしょう。
今回は、少年事件について少し書かせていただきます。
まずは、少年事件の場合であれ、通常の刑事事件であれ、盗撮事件等の被疑事実で警察に逮捕されたのち、検察官に事件が送られることになります(送致)。
そして、送致を受けた検察官は、少年を勾留または勾留に代わる観護措置、釈放の処分にした上、事件を家庭裁判所に送ります。
このとき、検察官は少年事件に対する終局的な処分を行いません。
また、家庭裁判所に送致して以降は、原則として検察官は事件に関与しなくなります。
このような手続き構造は、成人の刑事事件の場合と大きく異なっています。
事件が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するかを決めます。
鑑別所とは、家庭裁判所による少年審判を実施する前に、対象少年の非行性や性格などを鑑別するための施設のことをいいます。
鑑別所に収容された場合には、家庭裁判所調査官によって、少年の性格や生育環境、生活態度などの調査が行われます。
なお、鑑別所は、各都道府県に1ヵ所ずつ(北海道は4ヵ所、東京と福岡は2ヵ所)置かれており、全国に52庁あります。
当然ながら、成人の刑事事件にはそのような施設はありません。
あまり少年事件を担当したことがない弁護士であれば、適切なタイミングに適切な対応をすることが困難です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く経験しており、迅速適切な弁護活動が可能です。
京都の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:4万700円)