愛知の盗撮事件で弁護士 勾留に強い法律事務所

2015-11-18

愛知の盗撮事件で弁護士 勾留に強い法律事務所

Aは盗撮事件愛知県警中村警察署現行犯逮捕されてしまいまいました。
このままでは最長20日間にわたる勾留に入ってしまうおそれがあります。
そこでAの家族は、早急に弁護士事務所で法律相談を受けることにしました。
法律相談の予約を取ろうと電話したところ、電話受付の人に、どのように逮捕されたのか聞かれました。
(これはフィクションです。)

~逮捕とは~

上記の事例は、盗撮事件に被疑者Aが現行犯逮捕されてしまったという事例です。
逮捕後には、原則10日間以内、最長20日間にもわたる勾留が待っています。
長期の身柄拘束を回避するには、いかに勾留を阻止するかという点が重要です。
しかし、被疑者の方にとっては、出来れば避けたい一日の身柄拘束でも避けたいというのがホントの気持ちでしょう。
そこで今回は、身柄拘束の始まりである逮捕について簡単にご説明したいと思います。

逮捕には3つの種類があります。
通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕です。

通常逮捕は、裁判所が発付した逮捕状を持参し、示して、被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕は、一定の重大犯罪を起こしたことを疑うに足る充分な理由がある場合で逮捕状を請求する時間がないときに、理由を告げて逮捕することです。
ただし、逮捕後には直ちに裁判所の令状の発付を請求しなければならないことになっています。
現行犯逮捕は、現に犯罪を行っている者又は現に犯罪を行い終わった者(現行犯人)を逮捕することなので、逮捕状は必要ありません。

盗撮事件の場合は、盗撮行為を目撃した周囲の人や駅員などが警察に通報し、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されるケースが多いようです。
もっとも、現行犯逮捕は、その他2つの逮捕のケースと異なり、一般人でも行うことができます。
これがいわゆる私人逮捕です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕阻止にむけて適切な弁護活動ができる弁護士が在籍しております。
もちろん、逮捕されている場合は、弊所の刑事事件専門の弁護士が身柄解放に向けて全力を尽くします。
身柄事件への対応は、人生を大きく左右する可能性があります。
盗撮事件でお困りの方は、弊所で弁護士による初回無料の法律相談を受けることができます。
後になって後悔しないよう、その分野に精通し、信頼できる弁護士に法律相談することをお勧めします。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)

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