愛知県江南市の盗撮事件 罰金刑について評判のいい弁護士
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愛知県江南市の盗撮事件 罰金刑について評判のいい弁護士
愛知県江南市在住の30代会社員Aさんは、愛知県警江南警察署に迷惑防止条例違反で逮捕されました。
愛知県警江南警察署によれば、Aさんは、江南市内のショッピングモールのエスカレーターにおいて以下のような行為をしたそうです。
Aさんは、レンズを上向きにした動画撮影状態のスマートフォンを口の開いたかばん内に入れた上、前方にいた女性のスカートの下にかばんを差し入れてそのスカート内を盗撮しました。
この事件は平成19年1月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~盗撮事件の相場は?~
愛知県迷惑防止条例違反にあたる盗撮行為をした場合、有罪となれば6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることとなります。
以下にご紹介する神戸地方裁判所判決の事例は、神戸市内で発生した盗撮事件のため、愛知県迷惑防止条例が適用されません。
同事件では、兵庫県の迷惑防止条例違反が問題となりました。
しかし、各条例で定められる盗撮に対する法定刑は、「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と全く同じです。
そのため、ご紹介する判例も、盗撮事件の量刑を知るための参考にはなるでしょう。
~裁判例の紹介~
神戸地方裁判所は上の事件について以下のような判決を下しました。
●判決の内容
罰金30万円
●量刑の理由
①被告人に不利に働いた事情
・それまでにもエスカレーター上において携帯電話機で女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していたこと
・本件の盗撮も周到に準備をした上での計画的な犯行であること
・被害者も厳罰を求めていること
②被告人に有利に働いた事情
・被告人が盗撮の事実を認めていること
・被告人にはこれまで前科がないこと
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(愛知県警江南警察署 初回接見費用:3万8300円)