愛知県迷惑防止条例違反事件 前科阻止を目指す弁護士

2015-09-02

愛知県迷惑防止条例違反事件 前科阻止を目指す弁護士

名古屋市中区在住の30代会社員のAさんは、愛知県警中警察署愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、地下鉄栄駅の階段で女性のスカートの中を携帯電話で盗撮したそうです。
なお、法律相談を受けた弁護士によるとAさんには、同種の前科がありました。

この事件はフィクションです。

~盗撮・のぞき(覗き)をしてしまったら~

名古屋市で盗撮・のぞきをした場合、以下の二つの法令によって処罰される可能性があります。
一つ目は、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる愛知県迷惑防止条例です。
愛知県の迷惑防止条例では、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

二つ目は軽犯罪法です。
軽犯罪法では、拘留又は科料が科されます。
拘留の場合、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置されます。
科料の場合は、千円以上一万円未満の支払いが求められます。

~迷惑防止条例と軽犯罪法の違い~

これら二つの法令のうちどちらが適用されるかは、盗撮行為・のぞき(覗き)行為を「公共の場所」や「公共の乗物」で行ったか否かによって異なります。
例えば、駅や公園、電車や飛行機の中のような不特定多数の人が出入りできる場所や乗物は「公共の場所」や「公共の乗物」にあたります。
そのため、このような場所や乗物内で盗撮・のぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたります。

これに対して、他人の家に入り風呂場をのぞく行為や公園内の公衆便所の女子トイレなどは「公共の場所」や「公共の乗物」とは言えません。
そのため、このような場所で盗撮・のぞき行為を行うと軽犯罪法違反となる可能性があります。

どちらもそれほど重くないじゃないか、と思うかもしれません。
しかし、どちらも立派な犯罪であり、有罪判決を受ければ、前科が付きます。
前科が付くという事実と犯罪の軽重は無関係なのです。
盗撮事件を起こしてしまったが、前科を阻止してほしいとお考えの方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)

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