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公衆トイレで盗撮して逮捕
公衆トイレで盗撮して逮捕
公衆トイレで盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県飯塚市に住む男性Aさん。
同市内の公園に設置された公衆トイレの個室に忍び込み、隣の個室に入った女性を、個室の上部からスマホをかざして盗撮しました。
しかし、女性が盗撮に気が付き警察に通報。
Aさんは、駆け付けた福岡県飯塚警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反に~
公衆トイレで盗撮をしたAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
福岡県の条例を見てみましょう。
福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
今回のAさんの場合、1号に該当するでしょう。
「公衆便所」という「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、まさに衣服の一部を着けない「状態にある人の姿態」を、「写真機等を用いて撮影」したことになるわけです。
ちなみに、2号にあるように、盗撮目的でカメラを設置したりカメラを向けたりした時点で、犯罪となります。
罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
都道府県によっては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていることもあります。
犯行をした都道府県によって罰則が異なるのはおかしなところですので、都道府県の条例ではなく法律で全国一律の規制にするべきとの声もあります。
なお、盗撮の前科がある場合などは常習者として扱われ、福岡県の場合、罰則が倍の1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
常習者ではなくても1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている都道府県では、常習者については懲役の上限が2倍、すなわち2年以下の懲役または100万円以下の罰金となるケースが多いです。
~逮捕後の弁護活動~
逮捕後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期に釈放されることを目指します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出したり、ご家族がしっかり本人を監督するという内容の上申書の作成をサポートし、提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
次に、不起訴処分や罰金処分などの軽い結果となることを目指します。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判を受けず、前科も付かずに刑事手続きを終えることができます。
そのためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなど、本人にとって有利な事情をできるだけ揃えていくことになります。
ただし、性犯罪の被害者の方々は、加害者と直接示談交渉することは心理的負担が大きく、断られる可能性が高いです。
そもそも身柄拘束が続いている場合は示談交渉もできません。
そこで弁護士が代わって示談交渉することにより、話が進展するケースもあります。
他にも、性犯罪は、悪いことだとわかっていてもやめられないという依存症の状態になっていることもあります。
その場合には、専門的な治療やカウンセリングをしている病院に通い始めるという対応を取ることも、軽い結果となることにつながりますし、再犯防止にもなります。
~盗撮が見つかったら~
あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
カメラマンが盗撮で逮捕
カメラマンが盗撮で逮捕
カメラマンが盗撮で逮捕された事件がありました。
新成人の記念撮影中に盗撮容疑 フォトグラファーの男 犯行の一部始終
Yahoo!ニュース(MBC南日本放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~振り袖姿の撮影中に盗撮~
この事件は、フォトグラファーの男性が、依頼を受けて新成人の振り袖姿を撮影している最中に、足下にスマホを置き、下着を撮影しようとして逮捕されたというものです。
撮影は公園で行われており、目撃者の男性が通報して、逮捕に至ったようです。
詳しい状況は報道だけではわかりませんが、新成人側から依頼を受けて撮影していたフォトグラファーが、振り袖の背中側の裾を直すふりや、裾部分をアップで撮るふりなどをして、スマホを置いて盗撮したことが予想されます。
新成人にとっては、コロナ下でのせめてもの思い出作りだったかもしれませんが、残念な事態となってしまいました。
このような盗撮行為をすると、通常の電車内や商業施設での盗撮と同様、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります(条例の名称は都道府県によって多少違いがあります)。
罰則の重さが都道府県によって違いますが、どの都道府県でも似たような規定があります。
今回は、弊所の支部がある地域の中で、京都府の条例を見てみます。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法(※羞恥心や不安・嫌悪感を与える方法)で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
今回の事件のように公園で盗撮が行われた場合、「公共の場所」での行為といえます。
また、上記(1)の下着の撮影、または(2)の撮影機器を下着に向ける行為にあたることは明らかです。
したがって、この条文に違反したことになるわけです。
京都府の場合、上記(1)の撮影に対する罰則は、原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
撮影の未遂にあたる(2)に対する罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、必ずではありませんが、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どうやって示談をしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮動画を拡散させると脅して逮捕
盗撮動画を拡散させると脅して逮捕
盗撮した相手を、動画を拡散させると脅して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
兵庫県伊丹市に住むAさん。
友人の女性宅に訪れた際、脱衣所などに隠しカメラを設置し、女性が裸でいる様子を盗撮しました。
また、盗撮した動画の一部を女性に送り、
「拡散されたくなければ、セックスさせろ」
などと言って脅しました。
女性は伊丹警察署に相談。
後日、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは迷惑防止条例違反に~
はじめに、女性宅の脱衣所にカメラを設置して盗撮した行為につては、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
兵庫県の条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
住宅の脱衣所は、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たるでしょう。
このような「場所にいる人を写真機等を用いて撮影」したわけですから、この条文に違反したことになります。
罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~強要未遂罪も成立~
さらにAさんは、盗撮動画をダシにして、性交をしようとしました。
この行為には、強要未遂罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2項 省略
3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
裸の様子を写した動画が拡散されることは、その人の「名誉」を害する可能性があります。
また、被害者にとって、知人のAさんと性交をすることは、当然ながら、「義務のないこと」です。
したがって、「拡散されたくなければ、セックスさせろ」と言って性交に応じさせようとしたことは、「名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫し、…人に義務のないことを行わせ」ようとしたことになります。
そして、結果的に性交に応じさせるに至らなかったわけなので、223条3項の強要未遂罪が成立するということになります。
未遂の場合は罰則が軽くなる可能性が高いですが、法律上は最高で3年の懲役までありうることになります。
盗撮だけの場合と比べて、かなり重い結果が予想されます。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
銭湯で盗撮し逮捕
銭湯で盗撮し逮捕
銭湯で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府高石市に住むAさん。
腕時計に仕込まれた小型カメラで、他のお客が着替えしている様子や、入浴中の様子を盗撮しました。
Aさんの不審な動きを見たお客さんが店員に相談し、店員がAさんに確認した結果、盗撮が判明。
Aさんは、通報により駆け付けた高石警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反~
銭湯で盗撮したAさん。
様々な犯罪が成立する可能性があります。
まずは、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
大阪府の条例を見てみましょう。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
銭湯・温泉や、更衣室・脱衣所、トイレなど、人が裸でいるような場所での盗撮が、この条文により禁止されています。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
なお、盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~児童ポルノ禁止法違反の可能性も~
また、盗撮相手が18歳未満だった場合には、児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…(中略)…であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号・2号 省略
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童の裸の状態を撮れば、児童ポルノに該当しうるわけです。
罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
前述の迷惑防止条例違反の3倍ということになります。
~建造物侵入罪も~
また、建造物侵入罪も成立する可能性もあります。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
盗撮目的で銭湯の建物に立ち入ることは、「正当な理由がないのに…人の看守する…建造物…に侵入し」に該当するでしょう。
このように、多くの犯罪が成立してしまい、ある程度重い処罰を受ける可能性があるわけです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
大阪での盗撮への罰則
大阪での盗撮への罰則
大阪で盗撮した場合の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府に住む男性Aさん。
以前から電車や商業施設などで、女性のスカート内を、スマホをかざして盗撮するなどの行為を繰り返してきました。
ある日、大阪市北区を走行中の電車内で、いつものように盗撮していたAさん。
被害者の女性に見つかり、駅に着いた瞬間に逃げようとしましたが、様子を見ていた他の乗客に止められ、駅事務所に連れていかれました。
そして、間もなく駆け付けた天満警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮の罰則は?~
電車や商業施設などで盗撮を繰り返していたAさん。
このような盗撮は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
そして条例の中でも、盗撮する場所や方法などによって、問題となる条文が変わってきます。
今回は大阪府の条例を見てみましょう。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略(痴漢の禁止を定めている)
2号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
まずはこの条文です。
「公共の場所又は公共の乗物」での、服などで覆われている身体や下着を盗撮するなどの行為が禁止されています。
Aさんがしたような商業施設や電車内での盗撮は、まさに「公共の場所又は公共の乗物」での盗撮と言えるでしょう。
他にも、このような条文もあります。
同項3号 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
盗撮の方法が、赤外線撮影で服の下の体や下着を撮影する方法だった場合は、この条文に違反することになります。
まだまだ条文は続きます。
6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
電車内などではなく、温泉・銭湯・トイレ・更衣室など、人が裸でいるような場所での盗撮は、この条文に違反することになります。
ここまでは不特定多数の人が出入りするような場所での盗撮を規制する条文でした。
この他に、特定少数の人が利用する場所での盗撮を禁止した条文もあるので見てみましょう。
6条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
このように、様々な場所での盗撮を想定して、条文が定められています。
ただし、罰則はいずれも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
なお、盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
さらに、これらの盗撮目的でカメラを向けたり設置した時点で(すなわち盗撮に成功していない時点で)、条例違反となります。
6条4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。
罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
このように、様々なタイプの盗撮が規制されているのです。
~ご相談ください~
都道府県によって条例の内容が異なりますし、詳しい事件内容によっても、今後の見通しが変わってきます。
あなた自身やご家族が、盗撮で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合は、お早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮して動画販売
盗撮して動画販売
バックに仕込んだカメラで盗撮し、動画をインターネットで販売して利益を上げた事件がありました。
盗撮動画販売で2000万円以上売り上げか
Yahoo!ニュース(テレビ高知)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~周到な準備~
この事件の被告人(犯罪をしたとして刑事裁判にかけられている人)は、トートバッグにカメラを仕込み、盗撮をしていたということです。
カメラはスマートフォンで操作し、録画できる仕組みになっていました。
さらに、バッグの持ち手部分のスイッチを押すとカメラの横のライトが点灯し、暗い状況でも撮影ができるようするなど、周到な準備をしていたようです。
また、盗撮した動画はインターネットで販売し、2000万円を売り上げていたとのことです。
この事件のように、公共の場で下着などを盗撮した場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
今回は、千葉県の条例を見てみます。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
非常に長い条文ですが、要は、浴場や住居内・商業施設や電車などの公共の場所・学校や会社などで、下着や裸を盗撮したりすると、この条文に違反するということになります。
罰則は、盗撮に成功してしまった場合だと、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
今回のように用意周到な準備をし、余罪が多数あり、利益も多く得ていたとなると、ある程度重い判決が予想されるでしょう。
~逮捕後の流れは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一般的な盗撮事件では、被害者と示談を締結できれば、不起訴処分になる可能性も十分考えられます。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに刑事手続きが終了することです。
今回のような事件では不起訴処分は難しいでしょうが、少しでも刑罰を軽くするため、あるいは早期釈放を目指すためには、示談に向けて動いていくことは重要です。
~弁護士にご相談ください~
何らかの犯罪で、あなた自身やご家族が突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
埼京線で盗撮し逮捕
埼京線で盗撮し逮捕
電車内で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県浦和市に住む男性Aさん。
通勤やプライベートで埼京線を利用していました。
ある日の乗車中、向かいに座っている女性のスカート内が見えたため、魔が差してスマホで盗撮したところ、女性に気付かれました。
女性から、
「今、撮りましたよね?」
と強い口調で言われたAさんは、否定することもできず、撮った画像も確認され、言い逃れができなくなりました。
Aさんは次の停車駅である武蔵浦和駅で降ろされ、駅事務所に連れていかれました。
そのまま浦和警察署の警察官に逮捕されました。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~電車内盗撮は条例違反~
電車内でスカートの中を盗撮したAさん。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになるでしょう。
埼玉県の条例を見てみます。
埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
この条文には、痴漢と盗撮の両方が規定されています。
Aさんがしたような電車内での盗撮は、「公共の乗物において…衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」といった部分に該当することになり、逮捕されたり、罰則を受ける可能性があるわけです。
では、罰則はどうなっているでしょうか。
第12条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1号 第二条第四項の規定に違反した者
このように、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
なお、盗撮の前科があるなどの場合には、常習者として扱われることがあります。
この場合は上限が2倍、すなわち1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~逮捕された後はどうなる?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間の最後、またはその前に釈放された場合は一通りの捜査が終わった後、刑事裁判にかけられるか(起訴)、かけられずに済むか(不起訴)の判断がなされます。
初犯であったり、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、不起訴で終わる可能性も十分あります。
不起訴処分とは、裁判も受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに事件の手続きを終わらせてもらうことを言います。
今回は大目に見てもらうということです。
また、起訴されたとしても、公開の法廷で裁判を受けるのではなく、簡単な手続で罰金を納付して終わる略式起訴(略式罰金)で終わる可能性もあります。
また、早い段階で被害者への謝罪・賠償をして示談を結ぶ意向を捜査機関などに示すことは、早期釈放に向けても重要となります。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
また、被害者の方は、加害者本人やそのご家族と直接連絡を取ることに抵抗があり、弁護士が間に入らないと、連絡先すらわからずに終わることもあります。
そこで、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
教師が男子児童を盗撮
教師が男子児童を盗撮
男子児童を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都八王子市内の小学校で教師をしている男性Aさん。
男子児童の着替えの様子をスマホなどで盗撮することを繰り返していました。
盗撮に気が付いた児童が他の教師に相談。
校長がAさんに事情を聴いたところ、逃れられないと観念したAさんは、盗撮を認めました。
その後、Aさんは懲戒解雇処分を受けました。
また、八王子警察署に被害届が出され、Aさんは警察の取調べを受けることになりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは迷惑防止条例違反~
着替えを盗撮したAさん。
各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反する可能性があります。
東京都の条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑防止条例)
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 省略
一般的に、着替えを盗撮する行為は、この条文に違反することになります。
罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
条例では、被害者を女性に限定していませんので、男性が被害者の場合にも同じ罪に問われることになります。
~児童ポルノ禁止法違反にも~
今回のように、被害者が18歳未満の場合には、より重い罰則が定められた児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態(注:おおまかに言うと、わいせつな格好)を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(注:三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する)。
簡単に説明しますと、18歳未満の者のわいせつな画像・動画を「児童ポルノ」と言います。
児童ポルノは、購入したり、インターネットでダウンロードして保存しているだけで、児童ポルノ所持として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
さらに、児童ポルノを撮影すると、法律上は児童ポルノの「製造」と言いますが、上記条文にあるように、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という、より重い罰則を受ける可能性があるわけです。
~盗撮が発覚したら弁護士にご相談を~
あなたや、あなたのご家族が、盗撮で逮捕された、警察の取調べを受けるといった場合、一体どんな罪に問われるのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうなのか、被害者にどうやって謝罪すればよいのか、取調べではどのように受け答えすればよいのか、勤務先からの処分や資格・免許はどうなるのか、報道されてしまうのか等々、不安だらけだと思います。
逮捕されている事件では、あっという間に手続きが進んでしまいます。
また、逮捕されずに任意で事情聴取を受ける事件では、意外に手続きが進まずに待たされる期間が長くなり、不安な日々が続く場合もあります。
具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致しますので、まずはお早めに、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
スマホを落として盗撮
スマホを落として盗撮
スマホでの盗撮にも色々な手口があるようです。
盗撮生きがい男の最新手口。落としたスマホを拾ってもらうだけ
Yahoo!ニュース(日刊SPA!)
このようなスマホでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~新たな盗撮の手口~
弊所には、下着を盗撮して警察の取調べを受けた、逮捕されたといった相談が多くあります。
商業施設や駅での盗撮の場合、スマホをスカートの下からかざして盗撮するといった方法が多いと感じますが、他にも様々な方法で盗撮をするケースがあります。
上記記事では、わざとスカート姿の女性の足元にスマホを落として盗撮をするという方法が書かれています。
どのような方法によるにせよ、商業施設や駅での盗撮は、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反することになります。
たとえば、神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
第 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
条文上は、もし懲役になれば最大で1年間の刑務所暮らしということになります。
家庭や仕事を失う可能性が高いと言えます。
また、罰金は最大で100万円ですから、罰金で済んだとしても大きな負担となりえます。
ただし、初犯であったり、被害者に賠償して示談が成立すれば、不起訴処分になることもあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
悪くても比較的低額な罰金で済む可能性もあります。
とはいえ、最終的に不起訴処分となったとしても、盗撮が発覚した瞬間に逮捕されて、数日間から数週間程度の身柄拘束を受けることもあります。
それだけでも家庭や仕事を失う可能性がありますので、盗撮はとてもリスクが高い行為と言えます。
~盗撮してしまったら~
とはいえ、あなたやご家族がすでに盗撮をしてしまい、逮捕されたり取調べを受けたという段階なのであれば、少しでも良い結果に終わるよう動いて行く必要があります。
前述のように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。
そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮目的の学校侵入で逮捕
盗撮目的の学校侵入で逮捕
盗撮目的で学校に侵入して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都に住む男性Aさん。
渋谷区内の高校の校舎内に、生徒を盗撮する目的で、工事関係者を装い立ち入りました。
しかし、Aさんの廊下での動きを見て不審に思った生徒が教師に報告し、教師がAさんに問いただしたところ、工事関係者ではないことが発覚。
警察に通報され、駆け付けた渋谷警察署の警察官により、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物侵入罪が成立~
盗撮目的での学校侵入。
先日、似たような事件で小学校の講師の男性が逮捕されています。
上田市内の小学校講師、スマートフォンで撮影しようと…盗撮目的で侵入の疑いで逮捕
Yahoo!ニュース(SBC信越放送)
実際に盗撮はしていなくても、盗撮目的で校舎に立ち入った場合はもちろん、学校の敷地に立ち入った時点で、建造物侵入罪が成立することになります。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
~迷惑防止条例違反にも~
また、実際に盗撮したり、盗撮するためにカメラを向けると、各都道府県が制定している迷惑防止条例にも違反する可能性があります。
東京都の条例を見てみましょう。
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
学校のトイレや更衣室については「イ」の「便所」「更衣室」に該当します。
また、トイレや更衣室以外の場所についても、「ロ」に明記されている「学校」に該当するでしょう。
これらの場所で、通常は衣服で隠されている下着や身体を、盗撮したり、盗撮するためにカメラを向けると、この条文に違反するわけです。
罰則は、原則として、撮影まで完了してしまえば1年以下の懲役または100万円以下の罰金、盗撮目的でカメラを設置したり向けるにとどまった場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
建造物侵入罪よりは軽い刑罰が定められていることになります。
~刑事手続きの流れは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間の最後、またはその前に釈放された場合は一通りの捜査が終わった後、今回は大目に見るということで不起訴処分がなされることがあります。
一部の軽い犯罪などでは、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終わるのです。
商業施設などでの盗撮事件では、被害者と示談が出来た事件を中心に、不起訴処分になることもよくあります。
ただし、今回の事例のように、より重い刑罰が定められている建造物侵入罪に問われるということになると、罰金刑以上の結果となる可能性も上がってしまうでしょう。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、今後どうなってしまうのか、わからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いしてアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。