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名古屋の盗撮事件で逮捕 前科に強い弁護士

2015-03-01

名古屋の盗撮事件で逮捕 前科に強い弁護士

地方公務員Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警港警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは女子大生(19歳)のスカート内に小型カメラを差し込んでいるところを、パトロール中の私服警官が発見したということです。
Aさんは、すでに釈放されていますが、勤務していた職場を依願退職したということです。
(フィクションです)

~釈放後の処罰~

盗撮事件では事件の軽重などを勘案して、逮捕後すぐに釈放されることも多いです。
ただし、釈放されたからと言って刑事処罰を受ける可能性が無くなったというわけではないことには、注意が必要です。
逮捕・勾留といった身柄拘束の問題と罰金・懲役といった刑事処罰の問題は、全く別なのです。

例えば、盗撮の初犯や前科一犯という場合は、罰金処分(略式罰金)で処理されるのが一般的です。
ただし、起訴前に被害者との示談が成立していれば、不起訴処分で終わるということもざらにあります。
一方、盗撮の前科が複数あるような場合、こうした軽い処分で済まない可能性が高くなります。
しかし、被害者との示談成立がもつ効果は高く、減刑や執行猶予につながる可能性は十分あります。

~前科をつけないための弁護活動~

盗撮事件で罰金刑や懲役刑を言い渡された場合、前科が付くことになります。
前科が付いた場合、
・公務員の欠格事由にあたる
・会社から辞職を勧告される
などといった不利益を受ける可能性があります。

しかし、前科・前歴がない場合、示談不起訴処分になる可能性があります。
不起訴処分になれば、前科は付きません。
また示談による不起訴処分で早期事件解決を図ることができれば、盗撮事件のことを職場の人に知られずに済むかもしれません。
そうすれば、事件後の職場復帰の可能性もありえます。

盗撮事件前科をつけたくないという方は、一日でも早く24時間365日対応の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
示談交渉に強い弁護士による万全の弁護活動で、不起訴処分による前科回避を目指します。
なお、盗撮事件で愛知県警港警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万6900円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-02-28

名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪に強い弁護士

Aさんは、デジタルカメラ機能付きの携帯電話で衣服に覆われた被害者の臀部を盗撮したとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは被害者をつけ狙い約11回にわたって、盗撮をした疑いがもたれています。
(フィクションです)

~盗撮事件で無罪判決が覆った事例~

今回は、平成19年9月25日札幌高等裁判所判決をご紹介します。
被告人は、
「店の出入り口付近から女性靴売り場にかけて被害者をつけまわし、カメラ付携帯で被害者の臀部を約11回撮影した」
として北海道迷惑防止条例第2条の2第1項4号違反の罪(卑猥な言動)に問われていました。

北海道迷惑防止条例第2条の2第1項4号は、
「正当な理由なく公共の場所で、著しくしゅう恥させ、又不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」を禁じています。

この裁判で特に問題になったのは、被告人の盗撮行為が「著しくしゅう恥させ、又不安を覚えさせる」ものだったかどうかということです。
この点につき第一審の旭川簡易裁判所は、被告人の盗撮行為が「著しくしゅう恥させ、又不安を覚えさせる」ものであるとは認めませんでした。

一方で、札幌高等裁判所は、以下の通り判示し、「著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動に当たることは明らか」としました。
・証拠写真や被告人の捜査段階の言動から、被害者の臀部を狙って盗撮していたと認定できる
・被害者の後をつけ(約5分間、距離にして約40メートル)、約11回盗撮行為を繰り返している
・被害者の夫から盗撮の事実を問い詰められるや直ちに逃走を図り、盗撮に使用した携帯を破壊しようとするなど、行為の違法性を認識している
・被害者の証言
「このような写真を撮られて、本当に恥ずかしいですし、嫌な気持ちで一杯です。
今回の犯人は、ズボンをはいた女性のお尻や背中などを中心に隠し撮りしていたということですが、顔を近づけられてまじまじと見られる以上に、恥ずかしいですし、気持ち悪いです。
写真に残されるということは、とても嫌で、今回の犯人が写真に残してその後それを何に使うのかは考えるだけでぞっとしますし、考えたくもありません。」

以上の流れから、当該盗撮事件では、第一審で被告人に無罪判決が言い渡されたものの、控訴審で一転罰金30万円を命じる有罪判決が下されたのでした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件無罪を主張したいという方は、ぜひ弊所の無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署への初回接見の場合、初回接見費用は35500円です。

岐阜の盗撮事件で逮捕 捜索に強い弁護士

2015-02-27

岐阜の盗撮事件で逮捕 捜索に強い弁護士

Aさんは岐阜県迷惑防止条例違反盗撮)の容疑で岐阜県警大垣警察署逮捕されました。
同署は、Aさんに盗撮事件の余罪がないかどうか、家宅捜索する方針です。
(フィクションです)

~盗撮事件と家宅捜索・・・~

警察や検察が被疑者・被告人の自宅で証拠などを探すことを「家宅捜索」と言ったりしますが、今回はこれをテーマにしたいと思います。
捜索は、物の捜索と人の捜索に分けられますが、「家宅捜索」とは、被疑者の自宅などで行われる物の捜索のことを言います。
家宅捜索の目的は、住居などの場所を探索して、証拠物や没収すべき物と思われる物を発見することです。

捜索を行うには、原則として裁判所が発付する捜索差押え許可状という令状が必要です。
なぜなら警察・検察が任意で捜索を行えることにすると、被疑者・被告人の財産権やプライバシー権など重大な人権を不当に侵害するおそれがあるからです。
ただし、「逮捕する場合において必要があるとき」は、例外的に令状なく捜索を行うことが出来る場合があります。

捜索差押令状は、警察・検察が捜査している特定の事件について発付され、その事件に関わる事柄にしか効力が及びません。
ですから、例えばAという盗撮事件について発付された捜索差押令状で、Bという盗撮事件の証拠を捜索することは許されません。
こうした違法な捜索によって発見された証拠は、「違法収集証拠」にあたり、刑事裁判で証拠として採用されない可能性があります。
しかし、盗撮事件など犯行の常習性が問題となる事件では、常習性を示す証拠として別の盗撮事件の証拠について捜索が行われる可能性が考えられます。
このような趣旨での捜索については、違法性が認められないことになります。

捜索を含めて証拠収集手続きの違法性は、刑事裁判の中でもたびたび争われる重要なポイントです。
中には捜査の違法性が決め手となり、判決が大きく変わるというケースもあります。
したがって、盗撮事件において捜索を受けるという場合も、警察・検察が違法な方法で証拠を収集していないか注意深くチェックしておく必要があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、警察・検察による捜査に対する弁護活動にも精通した弁護士事務所です。
警察や検察の捜査について、不安や疑問がある場合には、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、岐阜県警大垣警察署へ初回接見に向かう場合、初回接見費用は8万6800円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 面会に行く弁護士

2015-02-26

名古屋の盗撮事件で逮捕 面会に行く弁護士

Aさんは、近所のスーパーで盗撮行為を行った疑いで愛知県警千種警察署で取調べを受けています。
盗撮写真は発見されませんでしたが、店内の防犯カメラにはAさんが女子高生のスカートの中を盗撮している様子が映っていたということです。
愛知県警千種警察署は、余罪についても調べ、後日逮捕する方針です。
(フィクションです)

~盗撮事件と逮捕の可能性~

盗撮事件を起こしてしまった場合、どういった形で逮捕に至ることが多いのか?」という疑問にお答えします。
盗撮事件で最も多いのは、現行犯逮捕です。
実際に盗撮していた現場で即逮捕されてしまうというケースです。
もっとも、盗撮事件の場合、主な証拠となるのは盗撮した写真・動画などの記録です。
ですから、現行犯逮捕されなかった場合、盗撮した写真や動画を消去してしまえば、証拠がなくなる為、盗撮犯として逮捕される可能性もほぼ無くなるということになります。

ただし、逮捕の可能性が全く無くなるということではありません。
例えば、防犯カメラに盗撮行為の様子が映っているという場合です。
近頃は、町の至る所に防犯カメラが設置されており、その映像が逮捕の決め手になることがあります。
そのため、仮に盗撮した写真などが手元に残っていないとしても、実際の盗撮行為の様子が防犯カメラに収められていて、逮捕に至るという可能性は否定できません。
特に盗撮事件の発生件数が多い「駅構内」や「商業施設」での盗撮の場合、この可能性は高いと考えられます。

盗撮事件逮捕されてしまったという場合は、すぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスとは、弁護士が逮捕されている方と面会し、直接法的なアドバイスなどを行う契約のことです。
愛知県警千種警察署での初回接見の場合、初回接見費用は3万5200円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 解雇に強い弁護士

2015-02-25

名古屋の盗撮事件で逮捕 解雇に強い弁護士

Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反盗撮行為)の容疑で愛知県警昭和警察署現行犯逮捕されました。
現在は、釈放されましたが、後日名古屋地方検察庁から再度取調べを受ける予定です。
Aさんは、昭和区内のパチンコ店での犯行について「間違いない」と話しています。
(フィクションです)

~会社員が盗撮事件を起こしてしまったら・・・~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、一般の会社員の方が盗撮事件の加害者として法律相談にいらっしゃることもあります。
そういった場合、必ず問題になるのは「長年勤めてきた会社を辞めなければならないか?」ということです。
そこで今回は盗撮事件後の加害者と勤務先との関係について、見ていきましょう。

意外と思われるかもしれませんが、盗撮事件などで逮捕されたこと自体を解雇事由として掲げている会社は、あまり多くありません。
おそらく、「無罪推定の原則」との関係で、就業規則に明示することには問題があると考えられているのでしょう。
ですから、盗撮事件逮捕されてしまったことから、当然に解雇されてしまうという危険性は、あまり高くないと言えます。

しかしながら、逮捕後盗撮事件の犯人として有罪判決を受けた場合には、会社を解雇される可能性がかなり高まると考えられます。
また刑事裁判で有罪判決が下される前の段階であっても、会社が逮捕の事実に対して悪いイメージを抱いているということは否定できません。
ですから、逮捕の影響が会社にまで及ぶ前に、会社から辞職を迫られる可能性があると想定されます。

こうした点を踏まえて考えると、会社員が盗撮事件を起こしてしまった場合の弁護活動のポイントは、以下の3点になります。

・逮捕を回避する
・逮捕された場合には、その事実を会社に知られないようにする
・有罪判決は回避する

ただし、こういったポイントをクリアしていくために弁護活動を行える時間は、限られています。
1つでも多くのポイントをクリアしていくためには、出来る限り弁護活動の時間を長く確保することが必要です。
そのため、盗撮事件でお困りの方は、とにかく早く盗撮事件に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。
なお、盗撮事件に関する弁護活動の詳細については、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の盗撮サイトをご覧ください。

盗撮事件で解雇を回避したいという方は、ぜひ解雇に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
初回相談は、全て無料です。
愛知県警昭和警察署に初回接見する場合、初回接見費用は3万6200円です。

愛知の盗撮事件で逮捕 盗撮被害者の弁護士

2015-02-24

愛知の盗撮事件で逮捕 盗撮被害者の弁護士

Aさんは、女子高生のスカートの中を盗撮したとして、中部空港警察署逮捕されました。
同署によると、小型カメラを新聞紙にくるんだ状態で階段に置き、それを遠隔操作する方法で盗撮していたということです。
Aさんの妻は、釈放されたAさんとともに盗撮事件に詳しい弁護士法律相談することにしました。
(フィクションです)

~盗撮事件が起こりやすい場所~

今回は盗撮事件の被害を未然に防ぐためのプチ情報をご紹介したいと思います。
それは、盗撮事件が頻発している場所のデータです。
平成25年版警察白書を参考に現状をご説明します。

平成24年度中に検挙された盗撮犯の数は、全部で2435件でした。
そのうち、最も検挙件数が多かったのは、「駅構内」です。
全体の実に32.4%を占めています。
さらに細かく見ると、駅構内でも「階段・エスカレーター」での発生件数が圧倒的に多く検挙件数は、675件(全体の28%)でした。

次に盗撮犯の検挙件数が多かったのは、ショッピングモール等の「商業施設」です。
検挙件数は、691件で全体の28.7%を占めます。
「商業施設」に次いでは、「書店・レンタルビデオ店」が多く、全体の13%を占めています。

実際の盗撮事件の内容としては、
・雑誌を読んでいる間に盗撮されてしまった
・どのDVDを借りようかとパッケージを読んだり、しゃがんだりしたところを盗撮された
というケースが多いようです。

「商業施設」や「書店・レンタルビデオ店」では、ショッピングや立ち読みなどに集中しがちです。
そのため、盗撮被害に対する警戒心が薄れ、盗撮事件を多発させてしまっているようです。

盗撮被害を受けた場合、盗撮画像がネット上で拡散されるなど、2次的被害につながる可能性もあります。
ですから、盗撮被害を受けた場合には、速やかに警察などへ相談し対処してもらう必要があります。
なお、警察へ被害届を提出したいという場合などには、ぜひ弁護士にご相談下さい。
・警察へ被害を訴えても取り合ってくれない場合
・盗撮犯との話し合いによる盗撮事件の根本的解決(示談交渉や再犯・2次的被害防止策など)
などでは、特に弁護士が力を発揮します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、盗撮被害者のご相談も賜っております。
ぜひお気軽にご相談下さい。
なお、盗撮事件で逮捕された方のために初回接見サービスをご用意しています。
中部空港警察署への初回接見をご希望の場合、初回接見費用は7万7840円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-02-23

名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、盗撮する目的で腕時計型の特殊な小型カメラを持って地下鉄瑞穂区役所駅に現れました。
不審に思った目撃者の通報によりAさんは、愛知県警瑞穂警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
同署は、別の盗撮事件の容疑者としてもAさんを捜査していたそうです。
(フィクションです)

~盗撮事件と執行猶予~

執行猶予、という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
おそらく、言葉は聞いたことがあるが、その意味まではあまりわからないものと思います。
そこで、今回は、執行猶予についてご紹介したいと思います。

執行猶予とは、有罪判決を言い渡された者が、刑罰の執行を一定期間猶予される制度のことです。
執行猶予期間中、他の刑事事件を起こさなかった場合、その刑の言渡し自体がなかったことになります。

ただし、執行猶予は全ての犯罪に適用されるわけではありません。
すなわち、執行猶予は

・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け
・情状が認められ
・前に禁錮以上の刑に処せられたことがない・前に禁錮以上の刑に処せられてその執行が終わるなどしてから5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

場合だけに認められます(だだし、再度の執行猶予は除きます)。

執行猶予が取り消されなければ、刑の言渡しは効力を失います。
すなわち、言い渡された刑罰が執行されなくなるということです。
たとえば、懲役3年の判決が下されているにもかかわらず、現実に3年間刑務所で生活をしなくても良いことになります。

盗撮事件は、愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われる場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
常習盗撮の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
ですので、盗撮事件においても執行猶予判決を受けることは可能です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予に強い弁護士事務所です。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合、初回接見費用3万6000円で初回接見サービスを利用することができます。

名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-02-22

名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで愛知県警中村警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは「ビックカメラ」の店内で買い物していたVさんのスカートの中を盗撮していたと通報があったそうです。
Aさんは取調べに対し、「共犯者とやった。岐阜県や三重県でも数件やった。」と話しています。
(フィクションです)

~異なる都道府県で盗撮事件を繰り返すとどうなるのか??~

今回ご紹介すると東京地裁平成16年12月20日判決は、埼玉県と東京都の2か所で盗撮事件を起こした被告人の刑事裁判で下された判決です。
この裁判で争点となったのは、被告人が起こした2件の盗撮事件が、常習一罪として処理されるのか、併合罪として処理されるのかという点です。

これらの言葉の意味について、簡単に説明しましょう。
「常習一罪」とは、常習性を有する犯人による複数回にわたる犯行を1つの罪としてすることを言います。
今回の場合だと、2件の盗撮事件について、1つの盗撮の罪が成立すると考えるのです。
一方で「併合罪」とは、複数回にわたる犯行について、それぞれ犯罪の成立を認めた上で処罰することを言います。
今回の場合だと、2件の盗撮事件について、2つの盗撮の罪が成立すると考えます。

被告人の弁護士がこの点を激しく争った理由は、この裁判で「免訴判決」を獲得するためです。
実はこの被告人は、東京地裁で裁判を受ける前に、名古屋簡易裁判所において同じく盗撮事件で罰金の略式命令をうけていました。
そのため、弁護士は、
「愛知県での盗撮事件ですでに確定判決を受けているのだから、常習犯として行った東京・埼玉での盗撮事件で更に罰せられるいわれはない」
と主張したのです。

しかし、東京地裁及びその後の控訴審を担当した東京高裁は、いずれも弁護士のこの主張を認めませんでした。
その理由として、
・各都道府県の迷惑防止条例の保護法益は、各都道府県の社会法益であるところ、異なる都道府県で盗撮をすれば、それぞれの法益を害していることになる
・別の都道府県で罰せられているから有罪判決を出せないとすると、各都道府県に認められた地方自治権を侵害する
ことなどが挙げられています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い弁護士事務所です。
常習的な盗撮事件でも万全の弁護活動でサポート致します。
なお、愛知県警中村警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万3100円です。

愛知県ののぞき(覗き)事件で逮捕 保釈に強い弁護士

2015-02-21

愛知県ののぞき(覗き)事件で逮捕 保釈に強い弁護士

愛知県安城市の小学校に勤務する男性Aさんは、隣の家にデジタルカメラを仕掛け、女児の着替えを盗撮したとして愛知県警安城警察署逮捕されました。
Aさんは「小さな子供の着替えを隠し撮りしたかった」と話しており、安城警察署軽犯罪法違反(のぞき見)及び住居侵入の容疑で明日送検する方針です。
(フィクションです)

~盗撮事件でも保釈~

保釈とは、裁判所が定めた金額の保釈金を納付することを条件に被告人の身柄を解放する制度のことを言います。
いわゆる「無罪推定の原則」を根拠に認められています。
これに似た手続として「釈放」があります。

しかし、「釈放」と「保釈」では、異なる点があります。
例えば、「釈放」の場合、「保釈」のように金銭の納付が身柄解放の条件となることはありません。
また、「釈放」は起訴前の段階でも認められるのに対して、「保釈」は起訴後の段階でしか認められません。
さらに、「釈放」は請求権者による請求が必ずしも必要ないのに対して、「保釈」は請求権者による請求が必要です。

上記の違いは非常に基本的な点にすぎませんが、これだけでも「保釈」には手続き上の難しさがいろいろあることが分かります。
また「保釈」を求める必要性がある場合、事件内容としても難しいものであることが多いです。
したがって、「保釈」をお考えの方には、出来るだけ早く弁護士相談にすることをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所でも無料法律相談を利用できます。
無料法律相談を通じて保釈についての疑問点を解消してみませんか?

~保釈は認められるのか?~

他人の家に侵入してのぞき行為を行った場合、住居侵入罪および軽犯罪法(盗撮)の罪で起訴される可能性があります。
起訴された後も依然として身柄拘束(勾留)が続いている場合、保釈の出番です。
「保釈」については、刑事訴訟法第89条以下に規定があります。

第89条に基づいて認められる保釈は、必要的保釈と言います。
一部の例外を除けば、請求すれば必ず認められるケースです。
そして、一部の例外にあたるケースについて問題となるのが、第90条です。
この規定にもとづけば、第89条で保釈されない場合でも保釈される可能性があるのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈に強い弁護士事務所です。
保釈をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警安城警察署に初回接見をする場合、初回接見費用は7万3800円です。

名古屋ののぞき(覗き)事件 軽犯罪法に強い弁護士

2015-02-20

名古屋ののぞき(覗き)事件で逮捕 軽犯罪法に強い弁護士

Aさんは、Vさんらの裸を盗撮するため、浴室にビデオカメラを仕掛けていました。
この事件は、Vさんらがビデオカメラを発見したために明るみになったようです。
Aさんを逮捕した愛知県警中警察署によると、Aさんらは数年前から名古屋市内のマンションでルームシェアしていたということです。
(フィクションです)

~軽犯罪法におけるのぞき行為とは~

軽犯罪法は、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者を処罰すると規定しています。
ここにいう「のぞき見」るという要件は、どのような場合に認められるでしょうか。
判然としないため、一考の価値があります。

まず、「のぞき見る」とは、「物かげやすき間などからこっそり見ること」とされています。
この定義からは、行為者が被害者に気づかれない態様で主体的にのぞくことが求められていると言えるでしょう。
このことから、望遠鏡を使って浴室の中を見ることやカメラを使ってひそかに写真をとることも「のぞき見る」にあたるとされています。
しかし、逆に言えば、何らの行為を行わずにただ自然に見えてしまった場合は「のぞき見る」にはあたりません。

では、事例のように、浴室に、ビデオカメラを設置するだけで「のぞき見る」といえるでしょうか。
ビデオカメラを設置しただけでは、上記の定義からして「のぞき見た」とは言えないとも考えられるため争いがあると言えます。

この点については、平成3年11月5日の気仙沼簡易裁判所の判決が参考になります。

同判決は、軽犯罪法がのぞきを処罰の対象としているのは「プライバシーの権利」を保護するためとしています。
そして、肉眼でのぞく場合よりも、ビデオカメラで撮影する方が、プライバシー侵害の程度が強いとしています。
なぜなら、肉眼の場合は記憶が薄れていくこともあるのに対し、ビデオカメラの場合は、何度でも再生可能なうえ、テープを複製すれば被害が拡大するおそれがあるからです。
このような理由から、同判決はビデオカメラを設置するだけでも「のぞき見る」にあたるとしています。

この判例から、直接肉眼でのぞく場合だけでなく、浴室などにビデオカメラを設置した場合も軽犯罪法に違反することが分かります。
ただし、この判決は、最高裁判所の判断ではないので、争いたいのであれば覆る可能性も十分に考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件・のぞき事件にも力を入れている法律事務所でございます。
のぞき事件でお困りの方は、まずご連絡をお待ちしております。
初回の法律相談無料です。
愛知県警中警察署へ初回接見に行く場合、接見費用は3万5500円です。

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