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盗撮カメラを設置して逮捕
盗撮カメラを設置した疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
名古屋市内に住むのAさんは、深夜、近所の大学に侵入し、女子トイレの個室に盗撮カメラを設置しました。翌日、女子トイレの利用者Vが盗撮カメラに気付いたので、大学に報告しました。
通報を受けた警察官が監視カメラを確認したところ、Aさんが女子トイレ前の廊下を、カメラ機材を持って歩いているところが写っていました。Aさんは後日、建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは会社員で、会社をクビになることに不安を感じています(フィクションです)。
~成立する犯罪は?~
①建造物侵入罪と②愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が高いと思われます。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守(管理)する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
大学は学長などが管理する「建造物」にあたります。
また、「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
大学へ盗撮目的で立ち入ることは学長などの管理権者が許すはずがなく、管理権者の意思に反する立ち入りとして「侵入」に該当する可能性が極めて高いです。
刑罰は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
次に、愛知県迷惑行為防止条例の第2条の2第3項には次の規定が設けられています。
愛知県迷惑行為防止条例
第2条の2
1 省略
2 省略
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。
同条例第2条の2第3項2号によれば、トイレをのぞき見する行為や、撮影する行為そのものだけでなく、盗撮カメラを設置したり、人の姿態に向けること自体も禁止されていることがわかります。
要するに、実際にトイレの利用者などが撮影されていなくても、トイレ利用者を盗撮する目的でカメラを設置した段階で、既に処罰されうるということです。
最近では、多くの自治体において、このような盗撮の前段行為が禁止されています。
愛知県迷惑行為防止条例は、女子トイレに盗撮カメラを設置する行為につき、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を予定しています(同条例第15条1項)。
~盗撮と示談~
刑事事件において示談を成立させると以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談を成立させることができれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。
捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、早期釈放を期待できます。
盗撮で示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性が高く、刑事処分が不起訴ならばそれ以上身柄を拘束する必要はないからです。
示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
福岡県内の公衆トイレに盗撮カメラを設置
今回は、福岡県内の公衆トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、自首を検討している方に適した弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんはある夜、福岡県内の女子用公衆トイレに利用者を撮影する目的で盗撮カメラを設置し、翌日、カメラの回収へ向かったところ、警察官らが実況見分を行っているのをみて、あわててその場を立ち去りました。
Aさんとしては、カメラの設置が警察に発覚したものと考えており、逮捕されてしまうのではないかと強い不安にかられています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
(福岡県迷惑行為防止条例違反の罪)
Aさんの行為は、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪を構成する可能性が高いと考えられます。
以下、関係する規定を引用します。
(卑わいな行為等の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 省略
二 省略
2 省略
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
ケースの女子用公衆トイレは、明らかに第6条3項1号の「便所」に該当すると考えられます。
Aさんは、女子用公衆トイレに、トイレの利用者を盗撮する目的で盗撮カメラを設置していますが、当該行為は、福岡県迷惑行為防止条例第6条3項2号に違反する可能性が高いでしょう。
実際に利用者を撮影できていなくても、便所において衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を撮影する目的で写真機等を設置した段階で処罰されます。
福岡県迷惑行為防止条例第6条3項2号に違反し、有罪判決がなされる場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条1項)。
(建造物侵入罪)
盗撮カメラを設置する目的で女子用公衆トイレに立ち入った点につき、建造物侵入罪(刑法第130条前段)が成立する可能性があります。
刑法第130条前段の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
Aさんが立ち入った女子用公衆トイレの管理権者は、盗撮カメラを設置する目的でなされる立ち入りを容認していないと考えられるので、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は高いと考えられます。
~Aさんは今後どうするべきか?~
ケースの事実関係によると、Aさんが盗撮カメラを女子用公衆トイレに設置した翌日、警察が実況見分を行っています。
ケースとは別の事件で実況見分が行われていた可能性は否定できませんし、カメラが発見されたかどうかも分かりませんが、当然、Aさんの起こした事件について実況見分が行われていた可能性は十分存在します。
警察が何の件で実況見分を行っていたのかを考えることに重要な意義はないでしょう。
Aさんが犯罪となりうる行為を行ってしまったのは事実であり、また、Aさんの不安を緩和するための役には立たないからです。
~自首・出頭~
不安な状況に終止符を打つためには、Aさんの方からアクションを起こすことが考えられます。
その一つとして、自首・出頭が挙げられます。
犯行当日、女子用公衆トイレに盗撮カメラを設置したのは自分である、と捜査機関に告げるのですから、ほぼ確実に被疑者となってしまうデメリットはありますが、いつ逮捕されるのか、いつ警察から連絡があるのかと不安に感じる必要はなくなります。
Aさん一人で自首・出頭を行うこともできますが、その前に弁護士と相談し、被疑者となってからも弁護士のサポートを受けられる状態を整えてから自首・出頭するのがよいでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士を探し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
福岡県内において公衆トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
盗撮しようとして通常逮捕
盗撮しようとして通常逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは,通勤帰宅時に,埼玉県内の駅構内で盗撮行為をしていました。しかし,ある日,Aさん宅に警察官がやってきて,Aさんは盗撮の容疑で出頭を求められました。
そして,取調べの後,Aさんは、ある日、Vさんに対して盗撮しようとした罪で通常逮捕されることとなりました。
(フィクションです)
~盗撮しようとする罪~
Aさんは、盗撮行為をしようとしたとして通常逮捕されています。
しかし、Vさんの盗撮画像自体は作成されていません。
もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、盗撮自体はしていなくても迷惑防止条例違反で処罰される可能性はあるのです。
罰則は、多くの場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~逮捕の種別と通常逮捕~
逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
・緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例の盗撮事件に出てくる「通常逮捕」について解説します。
通常逮捕とは,事前に捜査機関が裁判官から逮捕状の発付を受けて犯人を逮捕する手続きのことを言います。
逮捕状の発付を受けるにあたっては,逮捕の対象が特定の犯罪の犯人であると疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性がある理由を捜査機関が疎明し,裁判官に逮捕状の請求をしなければなりません。
逮捕という手続きは,人の身体を拘束する行為であり,誤認逮捕となれば,重大な人権侵害行為となりますから,逮捕状の請求を受けた裁判官は,事件資料をしっかりと審査して,逮捕状の発付の可否を決めます。
そのような手続きを経て逮捕状の発付を受けた捜査機関は,その逮捕状を持って犯人を逮捕することになるのです。
その名のとおり「通常逮捕」は,最も基本的な逮捕手続きであり,その例外の逮捕手続きとして「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」という逮捕手続きが規定されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所埼玉支部は、万引きをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
スマホで盗撮
スマホでの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは盗撮していることがバレないようにするため、わざと動画機能を起動させたスマフォをわざと床に落とし、それを拾った女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していたところ、警察官から職務質問を受け、盗撮したことを認めたことから現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~スマホで盗撮~
弊所には、下着を盗撮して警察の取調べを受けた、逮捕されたといった相談が多くあります。
商業施設や駅での盗撮の場合、スマホをスカートの下からかざして盗撮するといった方法が多いと感じますが、他にも様々な方法で盗撮をするケースがあります。
どのような方法によるにせよ、商業施設や駅での盗撮は、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反することになります。
たとえば、神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
第 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
盗撮で逮捕されれば、家庭や仕事を失う可能性が高いと言えます。
ただし、初犯であったり、被害者に賠償して示談が成立すれば、不起訴処分になることもあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
とはいえ、最終的に不起訴処分となったとしても、盗撮で逮捕されたば、数日間から数週間程度の身柄拘束を受けることもあります。
それだけでも家庭や仕事を失う可能性がありますので、盗撮はとてもリスクが高い行為と言えます。
~盗撮してしまったら~
前述のように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。
そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
コンビニエンスストアに盗撮カメラを設置 自首すべきか?
今回は、コンビニエンスストアに盗撮カメラを設置した被疑者が、自首をすべきか否かにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、兵庫県内のコンビニエンスストア女子トイレに盗撮カメラを設置し、女子トイレ利用者の姿態を撮影しようとしました。
カメラを設置してから数時間後、カメラを回収しにコンビニエンスストアへ向かったところ、数人の警察官が現場を調べており、怖くなったAさんは現場から逃亡しました。
逃亡後、Aさんは自宅に戻りましたが、コンビニエンスストアのカメラに自身が写っているだろう、すぐにでも逮捕されてしまうのではないかと不安にかられています。
Aさんはどうするべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪は?~
(兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪)
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条の2第3項は、
①「何人も」、
②「正当な理由がないのに」、
③「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない」
としています。
この規定に違反し、有罪判決を受けると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第15条1項)。
コンビニエンスストアの女子トイレは明らかに上記「便所」に該当します。
トイレ利用者を撮影する目的で盗撮カメラを設置すれば、上記規定に違反する可能性が高いでしょう。
(建造物侵入の罪)
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する行為は建造物侵入罪を構成します(
刑法第130条前段)。
Aさんはあらかじめ盗撮カメラを用意し、女子トイレにこれを設置する目的でコンビニエンスストアに立ち入っていますが、通常、コンビニエンスストアの管理権者は女子トイレに盗撮カメラを設置する目的で他人が立ち入ることを容認していないと考えられるので、Aさんの立入りは「侵入」に該当する可能性が高いでしょう。
上記の事実関係によれば、Aさんに「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪」、「建造物侵入罪」が成立する可能性が高いと考えられます。
~自首・出頭のメリット及びデメリット~
Aさんは犯行後、強い不安にかられ弁護士に相談することにしました。
当然ですが、弁護士はAさんの逃亡を援助したり、証拠の隠滅を手伝うことはできません。
このような場合は、自首・出頭することをすすめられる場合が多いかと思われます。
(自首・出頭をするメリット)
自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合において、刑の減軽を受けられる可能性があります(刑法第42条1項。ただし自首の要件を満たさず、「出頭」に留まった場合はこの限りではありません)。
さらに、自ら犯罪事実を捜査機関に申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合も考えられます(この点については、出頭に留まった場合も同様です)。
弁護士に事件処理を依頼した上で自首・出頭すれば、身元引受人を用意し、その上申書などを作成してもらった上で行動できるので、逮捕される可能性をより低減させることができるかもしれません。
(自首・出頭をするデメリット)
ただし、捜査機関に自身の犯罪事実を申告する以上、被疑者となってしまう可能性が絶大です。
また、絶対に逮捕されないというわけではないので、自首・出頭後、そのまま逮捕されてしまうこともありえます。
そのため、自首・出頭を行う場合には、逮捕されてしまう事態についても覚悟しなければなりません。
もっとも、弁護士を選任した上で自首・出頭すれば、逮捕されてしまった場合であっても、すぐに身柄解放活動や示談交渉に着手できます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
コンビニエンスストアの女子トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
盗撮と勾留回避
盗撮と勾留回避について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは、西鉄天神駅の構内で、特急列車を待っていた前の女性Vさんのスカート内に小型カメラを差し入れたところ、ちょうどその場面を目撃していた男性Wさんから「何にをしているんですか。」などと声をかけられてしまいました。Aさんは、まさか声をかけられるとは思わず、びっくりしてその場から逃走したところ、追いかけてきたWさんに追いつかれてしまいました。そして、Aさんは、駆け付けた駅員や警察官から事情を聴かれました。Aさんは、警察官に小型カメラを提出し、警察官と一緒に映像を確認しましたが、画面は真っ暗で、女性の下着や身体は映っていませんでした。ところが、Aさんは、警察官から「これも立派な盗撮ですよ。」と言われ、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者としてさらに中央警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~盗撮とはどんな行為はいうのか~
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。まずは規定から確認しましょう。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
つまり、まとめると、
2項1号⇒他人の身体又は着用している下着を写真機等を用いて撮影する行為
2項2号⇒衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
2項3号⇒1・2号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
3項1号⇒他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
3項2号⇒1号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。
2項3号、3項2号からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。
盗撮行為に対する罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~勾留回避~
逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官へ事件を送ります。
その後、24時間以内に検察官は「勾留請求をするか否か」の判断をします。
逮捕されれば、自動的に身体拘束が続くわけではありません。
身体拘束を続ける必要があると検察官が裁判官に対して勾留請求し、裁判官がこれを許可してはじめて、身体拘束が続くのです。
ただ、高い確率で検察官に勾留請求され、許可されるのが実情です。
ただ、弁護士が間に入って適切な活動をすることで、勾留請求を検察官がしなかったり、勾留請求をしたとしても、裁判所が勾留請求を却下する可能性を上げることができます。
実際、弊所では、刑事事件専門の弁護士が早急に動くことで、検察官が勾留請求をとどまったり、勾留請求却下を獲得した例も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
京都府内の駅で盗撮
京都府内の駅で盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、京都府内の駅のホームに上る階段において、携帯電話のカメラ機能を用い、前を歩いていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。その後、盗撮を警戒していた警察官に盗撮の犯行を現認されたため、現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けた家族は、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ケースの盗撮行為はどのような犯罪か~
駅の階段など、公共の場所で盗撮行為を行った場合は、通常、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪の成否が検討されます。
Aさんは京都府内の駅で盗撮を行ったので、京都府の迷惑防止条例(京都府迷惑行為防止条例)に違反するかどうかが問題となります。
京都府迷惑行為防止条例第3条第2項第1号は、「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において」、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止しています。
これに違反して盗撮行為をし、有罪が確定すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、常習としてこの盗撮行為をしていたと認められた場合には、さらに重い2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
~ご家族が逮捕されたときどうする?~
ご家族が逮捕されたときご家族として何ができるでしょうか?
まず,逮捕期間中(逮捕から最大で72時間)は弁護人以外の者(ご家族等)と被疑者との接見はほぼできません。ですから,次に,法律の専門家である弁護士に接見を依頼することが考えられます。接見の依頼は,被疑者であるご本人はもちろん,そのご家族等ご本人と密接な関係がある方であればどなたでも可能です。当番弁護士制度を利用される方もおられます。次に,会社等への連絡です。ご自身から連絡すべきなのか,会社と連絡が取れたとして事実を話してよいものなのか迷われることと思います。
当番弁護士の接見は,1回目は無料というメリットがあります。しかし,弁護士は選べません。どんな性格か,刑事事件に精通しているか,的確な助言・アドバイスができる弁護士なのかどうかなどを基準にご自身で選択することができません。接見後にご家族等にきちんと報告してくれるのかどうかもわかりません。また,弁護士が行うのは接見のみです。釈放活動,会社対応などの具体的な弁護活動をしてくれるわけではありません。国選の場合だと,逮捕期間経過後(勾留状発布後)に弁護活動を始めることになります。
他方で私選弁護士の場合,ご自身で選ぶことができます。また,弊所の初回接見サービスでは,接見後,必ず依頼を受けた方にご報告させていただきます。そこで,正式なご契約となれば,ただちに弁護活動を始めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまいお困りのかたは,0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約を24時間受け付けています。
盗撮と勾留回避
盗撮と勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、超小型性能カメラを使って、横浜市内にある公衆トイレ、駅や電車の中で盗撮を繰り返していたところ、警戒中の警察官に発見され、現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは、その場で警察官にカメラ内のデータを確認され、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードを差し押さえられてしまいました。
(フィクションです)
~盗撮と差押え~
公共の場所で盗撮行為を行うと、基本的には、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。
盗撮事件で逮捕された場合は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕された場合は、逮捕現場において令状無く捜索を行い、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。
~勾留回避~
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。
勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
教師の盗撮
教師の盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
千葉市内の高校で教師をしている男性Aさんは、女子生徒の姿態を盗撮しようと学校の更衣室に小型カメラを設置したり、顧問をしている部活の合宿先のトイレでスマホを使うなどの方法により盗撮を繰り返していました。しかし、ある女子生徒が盗撮に気が付き、他の教師に相談したところ、Aさんによる盗撮がばれ、千葉県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~盗撮は迷惑防止条例違反に~
Aさんのような盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反したとして処罰される可能性があります。
千葉県の条例を見てみましょう。
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(以下省略)
この条文は、今年7月1日から施行されました。
やや長くて読みづらいですが、トイレなどで、通常は衣服で隠されている下着や身体を、カメラで撮影するなどの行為が禁止されています。
まさにAさんがしたような行為を禁止しているわけです。
罰則は、
①撮影に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③撮影しようとしてカメラを向けたり設置したにとどまった場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
となっています。
③は、盗撮の未遂犯を処罰するような規定といえます。
~逮捕された後の流れ~
逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。
検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
盗撮と示談
路線バスの車内での盗撮につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは、仙台市内を走行中の路線バスの車内で、目の前の女性Vのスカート内にスマートフォンを差し入れ、カメラ機能を用いて下着を盗撮しました。
Aさんの不審な行動に気付いた乗客Wが運転手に報告したところ、AさんとVはバスを降ろされ、警察の到着を待つことになりました。
その後、Aさんは現場に駆け付けた警察官により盗撮の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
AさんはVさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)
~盗撮で成立する犯罪は?~
多くの場合、盗撮を行った場所の都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反となります。
たとえば、宮城県の場合、
①公共の場所又は公共の乗物において
②人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
③人の下着等を撮影する行為
が禁止されています(宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項3号)。
また、大阪府でも
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
②公共の場所又は公共の乗物において
③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影する行為
が禁止されています(大阪府迷惑行為防止条例第6条1項2号)。
法定刑は都道府県により異なりますが、宮城県と大阪府は共に、非常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
~示談の効果~
刑事事件において示談を成立させると以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談を成立させることができれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。
捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、早期釈放を期待できます。
盗撮で示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性が高く、刑事処分が不起訴ならばそれ以上身柄を拘束する必要はないからです。
示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。