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【事例解説】電車内で女性の脚を服の上から盗撮して逮捕
電車内で女性の脚を服の上から盗撮して逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、帰宅途中の電車内で自分の前に座っていた女性Vさんの脚を服の上から盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思った乗客のひとりがAさんに声をかけたところ、Aさんは別の車両へと逃げ出そうとしたので、Aさんは周囲の乗客に取り押さえられました。
次の停車駅で降車させられたAさんは、観念してVさんの脚を盗撮していたことを話したところ、Aさんは通報により駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
服の上から盗撮しても罪になる?
盗撮行為については、今年の夏から新しく施行されている性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)に規定されている性的姿態等撮影罪として立件されることが多くなってきています。
この性的姿態等撮影罪として立件するためには「性的姿態等」(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号柱書)を盗撮した場合でなければなりませんが、「性的姿態等」とは、①性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部といった人の性的な部位、又は②人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のいずれかでなければなりません。
そうすると、事例のAさんのように服の上から女性の脚を盗撮したという場合は、「性的姿態等」を盗撮したというわけではありませんので、性的姿態等撮影罪には該当しない可能性が高いと考えられます。
ただ、性的姿態等撮影罪に該当しないからといって盗撮行為が全く罪に問われないわけではありません。
服の上からの盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例の中に規定されている「卑わいな言動」として処罰の対象になる可能性があります。
例えば、東京都迷惑行為防止条例5条1項では
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、「次に掲げるもの」として同条3号において、
「前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。」
と規定しています。
そのため、たとえ性的姿態等撮影罪にいう「性的姿態」に該当しない服の上からの盗撮行為でも、その盗撮行為が、被害者の方に恥ずかしい思いをさせて、不安を覚えさせるような盗撮行為である場合には「卑わいな言動」として刑事罰を受ける可能性があることになります。
仮に盗撮行為が、東京都迷惑行為防止条例5条1項3号における「卑わいな言動」に該当した場合、同条例8条1項2号によって6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件でご家族が逮捕されたら
ご家族が盗撮事件で警察に逮捕されたらいち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士に初回接見に行ってもらうことで、事件の概要や今後の流れ、事件の見通しがどのようなものになるかといったことについて弁護士からアドバイスを貰うことができます。
そして、この初回接見をきっかけに弁護士に正式に弁護活動を依頼することで、逮捕されたご本人の早期釈放や、事件の早期解決といった可能性を高めることできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で警察に逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】駅の構内で盗撮をした疑いで17歳の少年が逮捕
駅の構内で盗撮をしたとして17歳の少年が逮捕された事例を参考に、盗撮での少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
高校3年生で受験を控えているAさんは、受験勉強のストレスもあり通学途中の駅の構内で前に座っている女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮しました。
Aさんの盗撮行為は、後ろに立っていた男性に気づかれ駅員に引き渡されました。
その後、臨場した警察官にAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまいました。
警察から、Aさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初会接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪について
今回、Aさんは性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪」という。)の疑いで逮捕されています。
撮影罪は、今年の7月に新たに新設された性的姿態撮影等処罰法(略称)の2条に定められています。
撮影罪が成立する行為としては
①電車内やエスカレーターなどで、女性のスカートの中を盗撮すること
②女子トイレに侵入して、個室内の女性を盗撮すること
③性行為中の相手の姿を無断で撮影すること
などが考えられます。
上記事例のAさんは、駅の構内で前に立っていた女性のスカート内にスマートを差し入れて下着を撮影していますので、撮影罪として処罰される可能性の高い行為をしています。
Aさんは17歳であり「20歳未満の者」として「少年法」が適用される年齢です。
そのため、少年事件として通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進行していくことになります。
少年事件の流れ
通常の20歳以上の者の刑事事件で逮捕・勾留された場合、検察官によって起訴されるか不起訴になるかが決まります。
これが少年事件の場合は、検察官によって起訴か不起訴が決まるわけではなく、原則として家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所に事件が送致された後は、調査官により事件の調査が行われ、最終的に審判を受けることになります。
審判において、非行事実と要保護性が認定されれば保護処分が科せられることになります。
保護処分は、①保護観察、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致の3種類があります。
詳しくは、少年事件の流れを参照ください。
少年事件における弁護活動
少年事件の場合、通常の刑事事件とは異なった流れで手続きが進んでいきます。
逮捕、勾留段階であれば、いきなり警察官に連日取調べを受けることになり精神的・肉体的ストレスは大人と比較できないほど大きなものになると考えられます。
警察官からの圧に怯えてしまいやってもいないことをやったと言ってしまうことや、つかなくてもよい嘘をついてしまうことは後々の自身の立場を追い込んでしまうものであるため絶対に避けなければ行けないことです。
上記の段階であれば、弁護士に接見に行ってもらい取調べに対するアドバイスを貰うことで安心して取調べに対応することできるようになります。
家庭裁判所に事件が送致された段階では、弁護士は付添人として活動することができます。
少年と日々コミュニケーションを図ることにより、少年の思いや反省が調査官により伝わるようにアドバイスをすることが出来ますし、周囲の環境調整なども行い少年にとって最も良い結果をもたらす形で事件が終わるように活動することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の疑いで子どもが警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】国内線の飛行機内における盗撮事件で現行犯逮捕
国内線の飛行機内でキャビンアテンダントを盗撮した事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、北海道から福岡に向かうために、新千歳空港から飛び立って福岡空港へ到着する予定の飛行機に搭乗しました。
Aさんは、機内でキャビンアテンダントであるⅤさんが接客対応に集中している隙を狙って、Ⅴさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れて、Vさんの下着を盗撮しました。
AさんがVさんを盗撮している姿を目撃した他のキャビンアテンダントは、クルー全員で相談して、福岡空港到着後にAさんだけを機内に残し、Aさんはそのまま現場に駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
国内線の飛行機内での盗撮事件
Aさんのようにスカートの中にスマートフォンを差し入れて下着をひそかに撮影する行為は、性的姿態撮影等処罰法(正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います)2条1項1号イに規定されている性的姿態等撮影罪になる可能性が高いです。
この性的姿態等撮影罪については今年の夏から新しく創設されて適用されている犯罪になり、実際に今年の夏ごろから「性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された」という報道を目にすることが多くなってきていると思います。
この性的姿態等撮影罪が創設される前は、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例違反という形で立件されていました。
迷惑防止条例については、あくまでその都道府県の中で適用される条例になりますので、盗撮行為がどこの都道府県でなされたものが分からないと、どの都道府県の迷惑行為防止条例を適用すれば良いかの判断がつかないという事態になります。
そのため、事例のように飛行中の機内で盗撮行為をした場合、飛行機が上空を高速で移動するため、盗撮行為がどこの都道府県で行われたものが分からず、盗撮行為を立件することが非常に難しいという事情がありました。
しかし、現在では、先程も説明した性的姿態等撮影罪が創設されています。
性的姿態等撮影罪が規定されている性的姿態撮影等処罰法は、各都道府県が規定する条例と異なって、日本において等しく適用される法律ですので、盗撮行為がどこの都道府県でなされたものかが明らかでなくても、立件されることになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁形又は300万円以下の罰金刑となっています。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら
刑事事件はスピードが命ですので、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら、弁護士に依頼していち早く初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】医師が開業するクリニックの更衣室で盗撮
医師が自身が開業するクリニックの更衣室に隠しカメラを設置して勤務する看護師を盗撮していた事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
医師のAさんは、自身が開業するクリニックの女子更衣室に隠しカメラを入れた箱を設置して、クリニックで勤務する看護師のVさんが着替えのために下着姿になっている様子を撮影しました。
Aさんは、スタッフが全員帰宅して誰もいなくなったクリニックで、設置した隠しカメラを回収しようと箱を探しましたが、カメラを設置した箱が女子更衣室から無くなっていることに気が付きました。
更衣室を利用したVさんが、隠しカメラの存在に気が付き、箱ごと持って行ったと思ったAさんは、今後の対応について急いで弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと
更衣室で着替えのために下着姿になっている人を盗撮する行為は、性的姿態等撮影罪に該当すると考えられます(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ)。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑(改正後)又は300万円以下の罰金刑となっています(性的姿態撮影等処罰法2条)。
ところで、事例のAさんの職業は医師ですが、医師法7条1項では、医師免許を既に取得している人が罰金以上の刑に処せられた場合は、厚生労働大臣が、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しの中からいずれかの処分を行うことができると規定しています。
そのため、仮に医師が性的姿態等撮影罪で起訴されて前科が付いてしまうと、前科が罰金刑であっても、医師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避したいとお考えの方は
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、医師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしたことを認める場合、被害者の方と示談交渉をして示談を締結するということが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者の方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者の方と示談交渉を行うというのも不可能ではありません。
しかし、被害者の方からすると、直接盗撮事件の犯人と交渉をするというのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件などに漏れがあって、せっかく示談を締結したのに後になってまたトラブルになるといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避できないかとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】盗撮が発覚して逃走 自首を検討
盗撮が被害者に発覚して逃走したものの、自首を検討している事例を参考に自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大学4年生のAさんは、就職活動のストレスから近くのショッピングセンターのエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮を行いました。
スマートフォンを差し入れた際に、足にスマートフォンが当たったため、違和感を感じた女子高校生が後ろを振り向いたことで、Aさんの盗撮行為に気づきました。
盗撮行為に気づかれたAさんは、急いでその場から逃走して自宅に帰ってきましたが、ショッピングセンター内には防犯カメラも多数あり、自身の犯行が発覚するのも時間の問題だと考え、自首をしようと一度弁護士に相談することにしました。
自首と出頭とは
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首は、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では、捜査機関に対する自首を定めており、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
どちらも自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件があり、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
自首が成立するためには
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
友人に打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうものとされています。
犯人が誰かはわかっているけれども、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には当たりません。
事例の場合に自首が成立するか
事例のように、被害者に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件専門の弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、
自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件
経営する居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに置いてある観葉植物の中に小型カメラを設置して、女性の用便する姿の盗撮映像を楽しんでいました。
設置してから数カ月後、お客さんであるVさんがトイレを利用した際に、観葉植物の位置が不自然であったことから観葉物の中を調べてみたところ、カメラを発見したので、Vさんは警察に通報しました。
現場に駆け付けた警察官が店のオーナーであるAさんに事情を伺ったところ、Aさんは観念して自分がカメラを設置したことを話しました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
自身が経営するお店のトイレに小型カメラを設置するとどのような罪に問われる?
Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに盗撮のために小型カメラを設置しています。
Aさんは、設置した小型カメラで女性が下着を降ろして用便する様子を盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(「撮影罪」と略されることもあります)に当たると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑となっています。
この性的姿態等撮影罪は未遂の場合も処罰の対象にしています(性的姿態撮影等処罰法2条2項)。
そのため、事例とは異なって、仮にAさんが、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置しただけで、盗撮映像は一切撮影していないという場合でも、盗撮のためにカメラを設置した時点で、性的姿態等撮影罪の実行に着手したと判断されて性的姿態等撮影罪の未遂として刑事罰の対象になる可能性が高いです。
性的姿態等撮影罪の未遂の場合の法定刑は、実際に盗撮に成功した性的姿態等撮影罪の既遂の場合と同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら
ご家族が女子トイレを盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことが重要になります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮で使用されたカメラやスマートフォン、盗撮映像のデータを保管しているハードディスクといったものが一緒に警察に押収され、逮捕の理由となった盗撮事件以外にも、余罪がないかが捜査される場合が多いです。
そのため、初回接見をきっかけに、いち早く弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】歯科医師が盗撮で逮捕
歯科医師が盗撮で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
歯科医師であるAさんは、駅の上りエスカレーターで前に立っていたVさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れて、Vさんのスカート内を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思った周囲の人に取り押さえられたAさんは、そのまま通報によって駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
歯科医師が盗撮で逮捕されると歯科医師の資格はどうなる?
駅の上りエスカレーターで被害者の方のスカートの中を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(単に「撮影罪」と略されることもあります)に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっていますので、仮に性的姿態等撮影罪で検察官に起訴されてしますと、この範囲で刑罰が科される可能性があることになります。
事例のAさんの盗撮行為も性的姿態等撮影罪に当たると考えられますが、歯科医師であるAさんに性的姿態等撮影罪の前科が付いてしまうと、歯科医師としての仕事に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
というのも、歯科医師法7条1項では、一定の場合に、厚生労働大臣が当該歯科医師に対して、
・戒告
・3年以内の歯科医業の停止
・免許の取消し
の3つから選んで処分することができると規定しています。
この厚生労働大による処分がなされる場合のひとつに、歯科医師法4条3号が規定している「罰金以上の刑に処せられた」場合があります。
そのため、事例のAさんのように歯科医師の立場にある人が、性的姿態等撮影罪で前科が付いて罰金刑になってしまった場合や、執行猶予付きの懲役刑になってしまった場合は、厚生労働大臣による処分の対象になり、歯科医師としての仕事に大きな影響が出てしまう可能性があります。
盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は
歯科医師のように性的姿態等撮影罪の前科が付くと仕事に重大な影響が出てしまうという場合には、いち早く弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
事例のように性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された場合であっても、逮捕されたからといって、必ず性的姿態等撮影罪の前科が付くという訳ではありません。
検察官が起訴の判断を行う前に、弁護士に依頼して被害者の方と示談を締結することができれば、性的姿態等撮影罪で起訴されることを回避する可能性を高めることになるでしょう。
性的姿態等撮影罪での起訴を回避することができれば、性的姿態等撮影罪の前科が付くことはありませんので、お仕事への影響を最小限に抑えることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮行為で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】男湯内の女児の裸を盗撮した児童ポルノ製造事件
男湯にいた未成年の女児の裸を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは温泉を利用した際に、男湯の更衣室で着替えをしていた、4歳から5歳ぐらいの女児Vさんの裸姿を、スマートフォンでひそかに動画で撮影しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんのお父さんが、Aさんをを取り押さえて、警察に通報しました。
Aさんは、現場に駆け付けた警察官に、 児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
児童の裸を盗撮するとどのような罪に問われる?
盗撮行為については、2023年7月13日から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、「性的姿態撮影罪」として処罰の対象になりました。
それに伴って、「性的姿態撮影罪」の疑いで逮捕されたというニュースを最近よく見かけるかと思います。
そうすると、事例のAさんも盗撮行為をしていますので「性的姿態撮影罪」に当たると思われる方がいるかもしれませんが、Aさんが撮影したのは4歳か5歳ぐらいの女児Vさんの裸姿です。
Vさんの裸姿を記録した動画というのは、18歳未満の児童の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
そして、そのような「児童ポルノ」を無断でひそかに撮影した(盗撮した)という場合は、新設された「性的姿態撮影罪」ではなく、児童買春・児童ポルノ規制法7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになると考えられます。
児童買春・児童ポルノ規制法7条5項に違反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
ご家族が児童の裸を盗撮したことによって逮捕されてしまってお困りの方は
警察に逮捕されると、原則として48時間以内に警察から検察に事件が送致され、検察への送致後、24時間以内に勾留請求がなされるかどうかが決められることになります。
勾留が認められてしまうと、延長を含めて最長で20日間、身柄が拘束されるおそれがあります。
そのような長期間にわたって、身柄が拘束された場合、逮捕されたご本人様の社会生活に大きな影響を与えることになりますので、勾留請求がなされるまでの逮捕後72時間以内の勾留を阻止・回避するための弁護活動は非常に重要になります。
そのため、逮捕された方の勾留を阻止・回避したいとお考えの場合は、逮捕の事実を知ってから、いち早く弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に児童の裸を盗撮したことによって逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件
性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
女性のAさんは、友人のBさんに入浴施設で女性の裸の姿を盗撮するように頼まれました。
以前から好意を持っていたBさんからの依頼を断ることができなかったAさんは、入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪
入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら
ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます。
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】野球場でのチアリーダーに対する盗撮
野球場でチアリーダーに対する盗撮で警察の捜査を受けているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、高校野球の観戦のために野球場を訪れました。
Aさんが座った座席の隣では、チアリーダーのVさんが試合に出場している野球部を応援していました。
Aさんは、性的な欲求を満たすためにスマートフォンをVさんのスカートの下に差し入れて、Vさんの下着を盗撮しました。
Aさんが盗撮している様子を目撃した人がAさんを取り押さえて、警察に通報しました。(この事例はフィクションです)
野球場でチアリーダーのスカートの中を盗撮するとどのような罪になる?
2023年7月13日から、性的姿態等撮影等処罰法が施行されており、一定の盗撮行為が「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と略されることもあります)として処罰の対象になりました。
どのような盗撮行為が「性的姿態等撮影罪」に当たるのかについては、性的姿態等撮影等処罰法2条1項1号から4号に定められています。
その内のひとつである性的姿態等撮影等処罰法2条1項1号では、「性的姿態等」を、正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
事例のAさんは、性欲を満たすためにという正当な理由なく、チアリーダーのスカートの中にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮しています。
チアリーダーのスカートの中の下着というのは、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)として「性的姿態等」に該当すると考えられます。
そのため、事例のAさんには、性的姿態等撮影罪として、3年以下の拘禁刑(改正法施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
裸や下着を撮影していなくても罪になる?
スカートの中の下着を盗撮した事例とは異なって、あくまでチアリーディングの制服を着た状態の人を制服の上から盗撮した場合は、「性的姿態等」を盗撮したというわけではないので、性的姿態等撮影罪には当たらないと考えられます。
しかし、だからといって制服の上からの撮影行為が罪に問われる可能性が全くないわけではなく、各都道府県が定める迷惑行為防止条例において規定されている「卑わいな言動」として、罰則の対象になる場合があります。
例えば、甲子園で有名な兵庫県が定める迷惑行為防止条例では、同条例3条の2第1項柱書では、
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
と規定し、「次に掲げる行為」として、同項1号において、
「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
という行為を掲げています。
そのため、例えば、公営の野球場の観客席でチアの制服の上からお尻付近を至近距離から盗撮したという場合には、被害者の方に恥ずかしい思いをさせて、不安を覚えさせたとして「卑わいな言動」に当たる可能性があります。
兵庫県迷惑行為防止条例同条例3条の2第1項1号の規定に違反して「卑わいな言動」を行ってしまうと、同条例15条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮や性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は
盗撮や性的姿態等撮影罪について警察から捜査を受けて、今後について不安だという方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れといったことについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮や性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮や性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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