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【四日市市対応】盗撮・性犯罪の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ
【四日市市対応】盗撮・性犯罪の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ
三重県四日市市在住のAさんは、地元商店街で前方を歩いている女性のスカートの中を盗撮しましたが、被害者女性が被害届を提出したことで三重県四日市南警察署に逮捕されました。
Aさんは、盗撮については認めているらしいのですが、配偶者であるBさんは、「会社を辞めさせられるのではないか」「娘の学校生活が心配」といった大きな不安を抱えており、弁護士に相談したいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に接見を頼みました。
(この事案はフィクションです)
~性犯罪(盗撮・のぞき)等の特殊性~
盗撮等の性犯罪の場合、加害者家族が参考人として事情聴取を受けたり、拘束期間が長くなれば会社やお子さんに伝わってしまったりと、本人だけでなく、加害者家族の精神的負担や羞恥心は計り知れないものがあります。
拘束期間が長くなれば、会社から解雇されたり、家族とのその後の関係にひびが入ったりという大きなダメージを受けてしまいかねません。
そこで、「夫が盗撮でつかまった」「盗撮で逮捕されたと警察から連絡があった」、こんな時は刑事事件を専門に取り扱っております「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお問い合わせください(0120-631-881)。
盗撮等の刑事事件を専門に扱う弁護士が、加害者の代理人として、被害者への謝罪や示談交渉、警察・検察への働きかけによって、早期釈放を目指し、実生活への影響を最小限に抑える等、適切な弁護活動をご提供いたします。
逮捕・勾留からの早期釈放以外にも、
・盗撮事件のことをお子さんやその学校に伝えるかどうか
・今後予想される事態とおおまかな見通しはどうなのか
・逮捕・勾留による拘束期間が長くなりそうな場合、会社にどう伝えるか
等についても、刑事事件の経験が豊富な弁護士がご相談に乗らせていただきます。
とにかく、逮捕された場合は、プロの弁護士による早期の活動が非常に重要です。
特に、盗撮等の性犯罪の場合は、早期釈放を目指すことによってできる限り周囲に事件のことを伝わらないようにすることが、上記のような周りに与える影響から考えても、非常に重要と言えます。
このような盗撮等の性犯罪・刑事事件の逮捕に関するご相談は、弊所の弁護士による初回無料の法律相談にて承っております。
また、弁護士が警察署の留置施設や拘置所まで被疑者へ接見(面会)に駆けつける初回接見サービスも行っておりますので、上記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。
(三重県四日市南警察署 初回接見費用 40,100円)
家宅捜索に詳しい弁護士へ~名古屋市北区のデパート盗撮事件で逮捕
家宅捜索に詳しい弁護士へ~名古屋市北区のデパート盗撮事件で逮捕
Aは、名古屋市北区にあるデパートのエスカレーターにおいて、小型カメラを用いて女性のスカート内を盗撮した。
警備員の通報により、愛知県北警察署の警察官は、Aを愛知県の迷惑防止条例違反で現行犯逮捕した。
そして、数日後にはAの自宅に警察官が来て、家宅捜索された。
(フィクションです)
~盗撮事件でも家宅捜索~
盗撮事件でも、自宅内のパソコンなどに過去の盗撮画像や盗撮動画などのデータが保存されている可能性があるため、警察官が裁判官の発した令状を持って家宅捜索に来る可能性があります。
家宅捜索は強制的に行うことができるため、これを拒むことは原則できません。
また、盗撮事件に関わる物であれば、警察官による写真撮影も行われます。
誰かが偶然家に訪問してきた場合も、家宅捜索の執行中であれば、警察官は出入りを禁止することができます。
このように家宅捜索は、警察官が突然やって来て家の中を捜索されるので、個人のプライバシーが大きく侵害される可能性があります。
子供のいる家庭環境であれば、子供への心理的影響も考えられます。
刑事事件を専門的に扱っている弁護士に依頼すれば、家宅捜索する場合には時間に配慮するように警察に申し出たり、任意提出で済ませて家宅捜索を回避するように主張していくことができます。
なお、盗撮事件で起訴された場合には、罰金刑となることが多いですが、再犯を繰り返した場合には懲役1年2月の実刑判決となったケースがあります。
しかし、事件早期の段階で刑事事件を取り扱う弁護士に依頼をすることで、盗撮被害者と示談し、不起訴処分となるケースもあります。
したがって、なるべく早くに弁護士に依頼することが重要であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件でご家族が逮捕されてお困りの方、家宅捜索を受けるのではないかと心配な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知家北警察署への初回接見費用:36,000円)
【現行犯逮捕】府中市の電車内盗撮事件で勾留阻止なら刑事弁護士
【現行犯逮捕】府中市の電車内盗撮事件で勾留阻止なら刑事弁護士
会社員A(44歳)は、東京都府中市内を通過中の通勤電車内で、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした。
目撃した男性Bがその場で取り押さえ、都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いでAは現行犯逮捕された。
その後Aは、警視庁府中警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、Aが早く職場に復帰できないか盗撮事件に強い刑事弁護士に相談に行った。
(朝日新聞(2017年11月8日)をもとにしたフィクションです。)
~盗撮事件での現行犯逮捕~
本件でAは、目撃したBによって現行犯逮捕されていますが、このような逮捕は許されるのでしょうか。
この点に関して、刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とし、これに続き213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しています。
本件Bは、盗撮を行っている「現行犯人」であるAを現に目撃していますから、「何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕」することができます。
これを「私人による現行犯逮捕」といい、刑事訴訟法上許された行為なのです。
そして、刑訴法214条は「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちに……司法警察職員に引き渡さなければならない。」としています。
本件では、Bによって現行犯逮捕がなされ、直ちに司法警察職員=警視庁府中警察署の警察官に引き渡されているということになります。
このように、盗撮事件で私人によって現行犯逮捕されると、その場で警察官に引き渡され、警察署に連行されてしまうことも多いです。
この点で、逮捕段階から迅速に対応できるのが国選弁護士にはない私選弁護士の強みです。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けてすぐ、逮捕段階で刑事弁護士に相談すれば、勾留阻止による一刻も早い職場への復帰を目指すなどの対応も可能です。
盗撮事件で現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
盗撮事件を含む刑事事件のエキスパートである弁護士が、勾留阻止など迅速に対応いたします。
初回接見のご依頼などは、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
(警視庁府中警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
堺市の刑事事件を扱う弁護士…風呂場の盗撮は条例違反か軽犯罪法違反か
堺市の刑事事件を扱う弁護士…風呂場の盗撮は条例違反か軽犯罪法違反か
大阪府堺市在住のAさん(24歳・学生・男性)は、家庭教師で通っているVさん(18歳・高校生・女性)の家の風呂場を盗撮するために、隠しカメラを設置しました。
Aさんは、翌週の家庭教師の日にカメラ回収をしようと思っていましたが、その後Vさんから「しばらく授業を無しにしてほしい」と連絡がありました。
Aさんはカメラがばれたのではないかと心配になり、自分の行動を反省しています。
Vさんに謝罪をしようかとも思いましたが、かえってVさんを怒らせる結果になりかねないかと危惧しています。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
他人の家の中を盗撮する行為について
Aさんが行ったカメラ設置行為は、当然犯罪にあたりますが、これにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
盗撮行為に成立する犯罪は、盗撮をどこで行うかによって異なります。
公の場で盗撮行為を行った場合には、各都道府県で制定されている迷惑防止条例違反の罪が成立しますが、今回のように、他人の家の風呂場といった私的空間の盗撮行為には、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。
軽犯罪法違反の罪が成立する場合、拘留(1日以上30日未満の刑事施設での拘置)または科料(1万円以下の金銭徴収)に処せられます。
また、他人の家にカメラを設置する行為については、場合によっては住居侵入罪が別途成立する可能性もあります。
そしてその場合、行為者にはより重い住居侵入罪の刑が科されることになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
今回Aさんが今後取る行動としては、自らの罪を悔い改め、Vさんに謝罪をしたい場合には自首をするといった行動が考えられます。
何もしないまま日が過ぎれば、Vさんの被害届の提出等により事件が発覚し、Aさんは突然に捜査機関からの呼出しを受ける可能性があります。
そうなると、事件は警察から検察へと送られ、Aさんは何もせぬままに事件が起訴され有罪判決が下される可能性があります。
日本の刑事裁判では有罪率が99.9%なので、検察官が起訴の判断をすれば、前科が付くことを免れることは非常に難しいと言えるでしょう。
もっとも、検察官には事件を起訴するか不起訴とするかを判断する権限が与えられています。
そこで、検察官が起訴不起訴の判断をする前に、被害者への謝罪や示談の締結といった弁護活動を始めることが、前科を避けるために重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事事件の経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、お客様の事件における時間の経過や捜査状況に沿って、的確な判断・法的アドバイスをすることができます。
大阪府堺市の盗撮事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回は無料法律相談を行っておりますので、ご予約は弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府堺警察署までの初回接見費用:3万7,700円)
(八尾市の現行犯逮捕には弁護士)ロッカーでの盗撮事件は条例違反
(八尾市の現行犯逮捕には弁護士)ロッカーでの盗撮事件は条例違反
大阪府八尾市在住のAさん(30歳・男性・会社員)は、会社からの帰宅時、帰り道にあるX高校の、女子生徒が着替えている部室のロッカーを覗き見ることが可能なことに気が付きました。
Aさんは持っていたスマートフォンのカメラを起動し、部室のロッカーで着替え中の女子生徒を盗撮していたところ、道路を歩いていたX高校の教師に逮捕され、通報を受けた大阪府八尾警察署に引き渡されました。
(この話はフィクションです)
盗撮行為について
Aさんが部室のロッカーで盗撮した行為には、何の罪が成立するのでしょうか。
「公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室」や「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」で盗撮をすることは、大阪府の迷惑防止条例で禁止されています。
この条例の規制場所は、元々は駅や電車など公共性の高い場所に限られていました。
そのため、駅や電車のような公共性の高い場所以外の場所での盗撮には条例違反の犯罪は成立しないとされていたのです。
しかし、今年の4月に行われた条例改正によって、学校や塾の教室、会社や事務所、タクシー、貸し切りバス、オートロックマンションの廊下、エレベーター内、インターネットカフェ、カラオケボックスなども条例の規制の対象となりました。
よって、本件のように学校の部室のロッカーを盗撮したAさんの行為には、大阪府迷惑防止条例違反の罪が成立し得ます。
条例違反の罪の刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
逮捕について
今回、AさんはX高校の教師に逮捕されています。
これは私人による現行犯逮捕であり、警察官がする逮捕と同じく有効な逮捕となります。
現行犯逮捕をしたX高校教師は、すぐにAさんを警察官や検察官に引き渡さなければなりません。
私人による現行犯逮捕の後は必ず警察官や検察官に逮捕された人を引き渡さなければならないので、逮捕された人は逮捕した人に直接弁解する余地はありません。
警察や検察による逮捕の手続きが始まってしまえば、逮捕された人は最大で23日間、身体の拘束を受ける可能性があります。
もっとも、身体拘束にはその理由と必要性がなければなりませんが、それがあることをよく検討されずに身体拘束がなされてしまうこともあります。
そのような身体拘束に対しては、弁護活動の一環として、準抗告という不服申し立ての手段を取ることが可能です。
長期間の身体拘束による不利益を考えると、早期に弁護士に弁護活動を依頼することは、社会復帰のために必要だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
大阪府八尾市の刑事事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談下さい。
盗撮事件の弁護経験のある弁護士が、身体の解放や不起訴処分の獲得に向け、お客様のために尽力させていただきます。
法律相談のご予約や、初回接見のご案内は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(初回法律相談費用:無料 大阪府八尾警察署までの初回接見費用:37500円)
【盗撮事件に強い弁護士】福岡市早良区で逮捕されたらすぐ相談
【盗撮事件に強い弁護士】福岡市早良区で逮捕されたらすぐ相談
福岡市早良区在住のAさんは、電車内で女性のスカートの中を盗撮している現場を見つかり、迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された。
その後、Aさんは、福岡県早良警察署で取調べを受けた際、友人の女性宅に行った際、女性が着替えているところを撮影したこと、映画館で上映している映画を無断で盗撮したことを自供した。
その結果、Aさんは軽犯罪法違反、著作権侵害罪で再逮捕となったが、盗撮をしただけなのにいくつも罪名がついていることに不安を覚え、家族にお願いし、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼してもらった。
(このストーリーはフィクションです)
~盗撮は何罪にあたるのか~
上記のケースでは、同じ盗撮行為といっても、犯行場所や撮影する対象が違うため、それぞれの盗撮行為によって罪名も量刑も変わってきます。
今回は、盗撮行為によって成立し得る罪名とその違いについて考えてみたいと思います。
まず、電車内で女性のスカートの中を盗撮するといった、公共の場所や乗り物で人の衣服の下を撮影するような行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたり、量刑にはそれぞれの都道府県で違いがあります。
次に、公共の場所以外で、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所での盗撮行為は、軽犯罪法違反となり、量刑は拘留(1~30日未満の身柄拘束)または科料(1000円~1万円未満の徴収)となります。
両者の違いは、盗撮行為が公共の場所で行われたかどうかですが、例えば住居内といった公共の場所とはいえないような場所での盗撮がどちらの罪に当てはまるかは、各都道府県によって違います。
例えば、東京都の場合には軽犯罪法違反ですが、神奈川県の場合には、迷惑行為防止条例違反となるため、注意が必要です。
また、映画館で上映中の映画を盗撮する行為(音声の録音を含む)は、著作権侵害罪にあたり、量刑は10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金となります。
盗撮行為については、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばない(著作権法30条1項)とされてきましたが、映画の盗撮の防止に関する法律(2007年施行)によって、私的使用が目的であっても著作権侵害罪に問われるようになりました。
このように、一口で盗撮といっても状況や手法によって問われる罪が大きく変わるため、盗撮事件に多い弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件でお困りの方は、盗撮事件のご依頼も多く受けている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県早良警察署の初回接見費用 35,500円)
【公務員の刑事事件】東京都渋谷区の盗撮事件には弁護士を
【公務員の刑事事件】東京都渋谷区の盗撮事件には弁護士を
東京都渋谷区在住の40代男性のAさんは、自宅近くの高校に勤めている教員です。
Aさんは、学校の女子更衣室に小型のカメラを仕掛けて、日頃から盗撮行為を行っていました。
ある日、更衣室に小型カメラを回収しに行ったところを別の教員に見つかってしまい、Aさんによる盗撮事件が発覚しました。
学校からの通報により、Aさんは警視庁原宿警察署に、盗撮事件の容疑者として逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~盗撮行為と公務員~
最近、教員などの学校関係者による盗撮や痴漢などのニュースをテレビやインターネットで見かけることも多いです。
こういった教員などの公務員の方が盗撮などの刑事事件を起こしてしまった場合、公務員でない方と比べてどのようなリスクを負うことになるのでしょうか。
まず、教員などの公務員は世間からの注目を浴びる職業であるため、報道されやすい傾向にあります。
皆さんも、教員や自衛隊、市役所の役員などが刑事事件を起こしたニュースは、軽微な刑事事件であってもよく見るものの、会社員や専業主婦が起こした軽微な刑事事件はそこまでニュースで見ない、という印象があるのではないでしょうか。
次に、公務員の方は、禁錮以上の刑罰を言い渡されてしまうと、公務員の欠格事由にあたるため、解雇されてしまいます(執行猶予がついても欠格事由にあたります)。
これは、法律によって定められていることであるため、公務員の方が刑事事件を起こすことは、一般の方よりは失職するリスクが大きいと言えるでしょう。
以上のことから、教員や市の職員などの公務員として働いている方が、盗撮事件などの刑事事件を起こしてしまった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼して、弁護活動をしてもらうことをおすすめします。
弁護士であれば、警察などの捜査機関に対して、事件についての報道を控えてもらうよう働きかけることができますし、刑事処分に関しても、公務員の欠格事由にあたらない結果となるよう、検察や裁判所へ交渉していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
公務員の方で盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(警視庁原宿警察署への初回接見費用:34,800円)
略式命令の相談は弁護士へ~岐阜県郡上市の盗撮逮捕事件なら
略式命令の相談は弁護士へ~岐阜県郡上市の盗撮逮捕事件なら
Aさん(21歳 大学生)は、岐阜県郡上市内の駅構内にある書店で、スマートフォンを利用し、盗撮をしてしまいました。
Aさんは、岐阜県郡上警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されましたが、家族の迎えもあり、その日のうちに釈放されました。
その後、Aさんは、検察官から起訴し、略式手続きにする旨の説明を受けました。
しかし、裁判所から略式命令についての書類が届き、内容を確認すると、自分の思っていた事実と異なる内容が記載されていました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮行為は、盗撮を行った場所によって以下の犯罪に該当しうる行為です。
・軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は、軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」、例えば、駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行った場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります(岐阜県の場合、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反となりえる、ということになります)。
・住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために住居や建造物に侵入した場合には、上記2つに合わせて住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります(単独で成立する場合もあります)。
住居侵入罪・建造物侵入罪は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
~略式命令~
盗撮行為には、上記のように罰金刑が規定されており、罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
しかし、事実については、争う機会が無くなるというデメリットもあります。
正式裁判を望む場合、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、正式裁判を請求する必要があります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
略式命令に対してどう対応すべきか等は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談や初回接見サービスから、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお話させていただきます。
(岐阜県郡上警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)
覗き事件に強い弁護士へ!豊橋市の軽犯罪法違反事件で逮捕されたら
覗き事件に強い弁護士へ!豊橋市の軽犯罪法違反事件で逮捕されたら
Aは、愛知県豊橋市で、女性宅の風呂場を覗いているところを発見され、愛知県豊橋警察署の警察官に逮捕された。
翌々日に釈放され、今後の警察取調べの呼び出しを受けたAは、今回の覗き事件について、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~覗き行為は何罪か~
Aのように、風呂場等の人の住居や浴場等、通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見る行為は、「軽犯罪法」によって処罰の対象となっており、「拘留または科料」に処されます。
直接風呂場等を覗く行為の他、隠しカメラを設置して撮影する行為も、処罰の対象とされています。
他方で、「人の住居」等ではなく、駅のような「公共の場所」で覗き行為をした場合は、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって処罰されます。
都道府県によって差異はありますが、およそ「6月以下の懲役または50万円以下の懲役」に処されます。
さらに、Aのように、他人の住居に無断で立ち入っている場合は、「住居侵入罪」にも問われる可能性があります。
住居侵入罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
以上のように、覗き事件においては、「軽犯罪法違反」「迷惑防止条例違反」「住居侵入罪」のいずれか、あるいはその組み合わせによって、刑事処罰を受けます。
覗き事件といっても、複数の犯罪が関係するため、一般の方だけでは、見通しや判断が分かりづらいことも多いです。
まずは事件発覚から早期の段階で、覗き事件に強い弁護士に法律相談することで、今後の刑罰と弁護活動の見通しを立てることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覗き事件も多数取り扱っております。
相談は初回無料で、24時間、お電話にて予約を承っております(0120-631-881)。
弁護士が留置所で行う初回接見も、24時間お電話にてお申込みを承っております。
覗き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見 4万860円)
【山梨県の刑事事件】盗撮事件で逮捕されたらすぐ弁護士
【山梨県の刑事事件】盗撮事件で逮捕されたらすぐ弁護士
山梨県警は、スマートフォンで女性のスカート内を盗撮したとして山梨県迷惑防止条例違反の容疑で30代の男性を逮捕しました。
今回の盗撮行為は大型商業施設のテナント内で行われ、警備員の通報によってこの盗撮事件が発覚しました。
(10月25日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
近年、スマートフォンや小型カメラの普及によって盗撮事件が増加しています。
ニュースや新聞で「盗撮で逮捕」という記事を目にしたことのある方も多いと思いますが、実際にどのような法律で処罰されることになるのか認識している方は少ないのではないでしょうか。
多くの盗撮事件では、各都道府県の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下は、迷惑防止条例に同じ)若しくは「軽犯罪法」が問題となります。
迷惑防止条例は「公共の場所又は公共の乗り物」において盗撮行為をしたときに適用され、軽犯罪法は個人の住宅など公共の場所とは言えないような場所で盗撮したときに適用されます。
今回の事例は、商業施設内での盗撮行為のため、迷惑防止条例が適用されることになります。
迷惑防止条例に規定されている法定刑は各都道府県によって異なるため一概には言えませんが、多くの場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50慢円以下の罰金」とされています。
盗撮事件の弁護活動においては、被害者との間で示談を成立させることが重要になってきます。
前科もなく、示談も成立させることができれば、不起訴処分を目指すことも可能になります。
また、早期に示談を成立させることができれば、長期の身体拘束を免れる可能性が高くなります。
早期に釈放されれば、会社に事件のことを発覚されずに済む場合もあります。
たとえ、示談を成立させることができなかったとしても、初犯であれば多くの場合が罰金刑になります。
前科があったり、以前にも盗撮で処分を受けているような場合は、罰金刑ではなく執行猶予付き判決が下される可能性が高くなります。
実際に、駅上りエスカレータ―において女性のスカートの中を盗撮した事件では、懲役6か月・保護観察付執行猶予3年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は、以前にも盗撮で逮捕されており、罰金刑を言い渡されていました。
盗撮を含めた刑事事件では、なるべく早い段階で適切な弁護を開始することが重要になってきます。
ご家族やご友人などが盗撮事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多数の盗撮事件の弁護経験を有する弁護士が、初回接見に行かせていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。