【事例解説】風俗嬢を盗撮目的でスマホを設置

2022-07-15

【事例解説】風俗嬢を盗撮目的でスマホを設置

風俗嬢とのプレイ中の様子を撮影するためスマホを録画状態で設置したケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例紹介】

「名古屋の栄にあるラブホテルにデリヘル嬢Vさんを呼んだAさんは、Vさんとのプレイの様子を盗撮しようと思いつきました。
Aさんは、胸ポケットにスマートフォンを録画状態のまま入れたシャツをハンガーに架けて、カメラがベッドの方向に向くように設置しました。
不審に思ったVさんが部屋の様子を見回してみると、不自然な向きでシャツがハンガーに架けられていることに気が付いたので、すぐに店の責任者に連絡しました。
駆け付けた責任者に事情を聞かれたAさんは、『盗撮をしようとしたけれども実際にVさんの裸は撮影していない』と言いましたが、責任者からは全く話を聞いてもらえませんでした。
困ったAさんは、とりあえず連絡先を責任者と交換して後日話し合いをすることになりました。」
(この事例はフィクションです)

【実際に撮影していなくても犯罪になる?】

Aさんが風俗店の責任者に行った「盗撮しようとしたけれども実際に盗撮はしていない」という弁明は通るのでしょうか。

盗撮行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって規制されています。

Aさんはラブホテルの一室で盗撮行為を行おうとしましたが、このようなラブホテルの一室は、事例で取り上げた愛知県が定める迷惑行為防止条例では、同条例2条の2第3項によって規定されている「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たることになるでしょう。

そして同項は、そのような「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において人の姿態を「のぞき見」る行為や「撮影する」行為を禁止していますが(同項1号)、それに加えて、のぞき見や撮影する目的で写真機等を「設置する」行為や「人の姿態に向ける」行為についても禁止しています(同項2号)。

そのため、ラブホテルの一室で性的なサービスを提供しているVさんの様子を実際には撮影していなくても、カメラ機能が備わっているスマホという撮影機器を録画状態にしてワイシャツのポケットにいれてVさんがプレイするベッドに向けて置いておくという行為は、愛知県迷惑行為防止条例2条の2第3項2号が禁止する撮影目的で写真機等を設置する行為に当たることになると考えられます。

従って、Aさんは愛知県迷惑行為防止条例2条の2第3項2号違反となりますので、仮に起訴されて有罪となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります(同条例15条1項)。

【デリヘルの盗撮関係でトラブルを起こしたら】

事例のようにデリヘル嬢を盗撮しようとスマホを録画状態で設置した、あるいは実際に盗撮したことが店側に発覚して、店側と話合いをすることになっているという方は、まずは弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

こうしたケースでは、店側から慰謝料などの名目で金銭の支払いを請求されることが予想されますが、これは店側から示談交渉を求められているものと考えることが出来ます。
このような店側との示談交渉にあたっては弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士示談交渉を依頼するメリットとしては、支払う金額や示談の条件などについて店側としっかりと交渉することが出来ることが期待できますし、また、締結した示談について、後で反故にされてトラブルを蒸し返されることのないように、正式に有効な物として扱うことが出来るような示談交渉を行うことが出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗店において盗撮関係のトラブルを起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

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