岐阜の迷惑防止条例違反事件 接見を認めさせる弁護士

2015-09-08

岐阜の迷惑防止条例違反事件 接見を認めさせる弁護士

岐阜県岐阜市在住の20代公務員Aさんは、迷惑防止条例違反の容疑で岐阜県警中警察署に逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、岐阜市内のショッピングセンターで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したそうです。
刑事事件を専門とするB弁護士は、Aさんの夫から無料法律相談を受けています。

この事件はフィクションです。

~接見が認められない場合~

接見とは逮捕されている人と面会することをいいます。
接見は原則として自由ですが、例外的に認められない場合があります。

①弁護人または弁護人になろうとする人の接見
起訴前であれば特定の場合に、警察や検察が接見の時間などを指定すること(接見指定)が刑事訴訟法で認められています。
例えば、被疑者を立ち会わせて実況見分しているなど、実際に被疑者の身体が捜査において必要とされている場合には、接見指定が認められます。

②①以外の人の接見の場合
原則として接見することは認められていますが、施設毎に時間等に制限を設けることが認められ、①の場合ほど自由に接見することは認められていません。
また、接見禁止決定が裁判所から出されると、一切接見ができなくなります。
この接見禁止決定は捕まっている人が面会した人を通じて証拠隠滅や逃亡を図るおそれがある場合に出されます。

接見を行う権利は被疑者・被告人にとってとても重要な権利です。
そのため、このような接見の制限に対しては、積極的に争い、自由な接見を認めさせていくべきです。
法律上も上のような接見の制限に対して争うことを認めています。

迷惑防止条例違反で逮捕されている人と面会したいが、警察から拒否されてお困りの方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
迷惑防止条例違反事件でも無料法律相談は可能ですが、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスをご利用くだされば、弁護士が警察署に出張して、逮捕されている人と直接面会します。
(岐阜県警中警察署 初回接見費用:3万8900円)

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