神戸の盗撮事件で身柄拘束 保釈に強い弁護士

2015-09-09

神戸の盗撮事件で身柄拘束 保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市垂水区内において、盗撮事件が発生した。
そこで、兵庫県警垂水警察署は捜査をしていたところ、同区内に住む自営業のAが浮上したため、Aを盗撮(迷惑防止条例違反)の容疑で逮捕した。
Aは「このまま身柄拘束が続くことになれば、仕事が心配である。はやく釈放されたい。」として、妻を通じて、弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼んだ。
(フィクションです)

【保釈?釈放?仮釈放?】

釈放保釈、仮釈放とは、いったいそれぞれ何が違うのか?身柄拘束から解放するという点では一緒なのではないか?とお考えの方も多いのではないかと思います。
今回は、これらの違いを少し書かせて頂こうと思います。

まず、釈放についてですが、釈放の明確な定義はありません。
一般的に、身柄拘束された状態から解放されることを指します。
例えば、上記におけるAさんの望み通り、逮捕後~起訴前までに身体拘束の解放がなされた場合は「釈放された」ということになります。

次に、保釈とは、起訴された「後」に、一定額の金銭を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度のことを言います。
上記例でAさんが起訴されてしまった場合、その後に保釈金を納付して身柄拘束の解放がなされた場合は、「保釈された」ということになります。
保釈は、釈放の一種です。

また、仮釈放は、起訴後の裁判の結果、実刑となり刑務所で服役している受刑者が、一定期間の刑期を過ぎた後で、暫定的に、仮に釈放してもらうものです。
判決がなされる前の一時的な身柄解放である「保釈」とは異なります。
また、仮釈放された場合、残りの刑期の間、保護観察処分が付されることになります。

【早期の身体拘束の解放を獲得するには】

逮捕から公判終結までの間は、かなりの長期間となります。
その間、ずっと身柄拘束され続けることは、被疑者に大きな苦痛・ストレスを与えることになります。
また、会社へもその期間出勤できないことになりますから、仕事や家庭への影響もかなり大きいです。
そこで、早期の釈放・早期の保釈を求める必要があります。
そのためには、弁護士に依頼をしたうえで、釈放保釈に向けての適切・的確な主張をしなければなりません。

神戸の盗撮事件で身体拘束されてお困りの方は、盗撮事件の経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご依頼ください。
もちろん、保釈に関する弁護活動もお任せ下さい。
(兵庫県垂水警察署 初回接見費用:4万1100円)

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