岐阜の盗撮事件で逮捕 捜索差し押さえの違法を主張する弁護士

2016-09-28

岐阜の盗撮事件で逮捕 捜索差し押さえの違法を主張する弁護士

岐阜県岐阜市在住のAは、盗撮事件を起こしたとして岐阜県警岐阜南警察署の警察官に逮捕された。
警察官らは逮捕した現場でAに対して捜索差し押さえを行い、盗撮に用いられた携帯電話と盗撮とは関係ない違法薬物を差し押さえた。
警察官らはAの所持していた薬物に簡易検査を行い、コカインであることが判明した。
盗撮事件を起こして捕まっただけなのに、薬物についても差し押さえられ、検査されたことに納得いかないAは、刑事裁判で違法な証拠の排除を求めたい。
そこで、岐阜の刑事事件にも対応してくれる名古屋でも有数の刑事弁護専門の弁護士が所属する法律事務所に相談に行くことにした。
(フィクションです。)

まず、逮捕するときには、令状が無くても捜索差し押さえをすることが許されます。
刑事訴訟法220条1項2号には、逮捕に伴う捜索差し押さえの規定が置かれているからです。
ですので、警察官らはAを逮捕するときに捜索差し押さえを行うことができます。

では、盗撮事件で逮捕されたのに、薬物についての捜索差し押さえをすることができるのでしょうか。
逮捕に伴う捜索差し押さえは、逮捕の理由になった犯罪に関する証拠が存在する可能性が高いという理由で許されます。
すると、人権侵害を最小限にとどめるため、その他の犯罪については認めるべきではないでしょう。
しかし、今回のケースのように、たまたま薬物を発見した場合にも差し押さえが一切許されないとすると犯罪を十分に取り締まることができません。
したがって、薬物がほかの犯罪を構成するような場合には、薬物犯罪で逮捕するなどしたときのみ差し押さえが許されることになります。

逮捕に伴う捜索差し押さえの問題は、かなり複雑で専門の弁護士でなければ十分な弁護活動を行うことは難しいでしょう。
お悩みの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
岐阜県の盗撮事件も弊所の弁護士が迅速に対処致します。
(岐阜県警岐阜南警察署への初回接見費用:4万円)

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