【報道解説】デリヘル嬢を盗撮して逮捕

2022-10-22

【報道解説】デリヘル嬢を盗撮して逮捕

デリヘルの女性従業員を盗撮したことにより、兵庫県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「ホテルでデリヘル(派遣型風俗店)の女性従業員を盗撮したとして、兵庫県警加古川署は11日、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の無職の男(69)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前、同県加古川市内のラブホテルで、かばんの中に入れた小型カメラを使い、従業員の女性(30)を無許可で撮影(盗撮)した疑い。
容疑を認めているという。
同署によると、不審に思った女性が、かばんの中に入った撮影中のカメラを発見した。
女性は同店の男性運転手と2人で、男を同署に連れて行ったという。

(令和4年7月11日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用)

【風俗トラブルが刑事事件に発展することがある!】

盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する行為ですので、立派な犯罪です。

取り上げた報道に記載されている兵庫県が定める迷惑行為防止条例では、3条の2第3項において「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない」と規定しています。

この兵庫県迷惑行為防止条例3条の2第3項に違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(同条例15条1項)。

ラブホテルの一室というのは、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当たると考えられますから、ラブホテルの一室にいるデリヘルの従業員をかばんの中に入れた小型カメラで無許可で撮影する行為は、兵庫県迷惑行為防止条例3条の2第3項に違反すると考えられます。

【風俗店で盗撮をしてしまいお困りの方は】

風俗トラブルの場合、警察が介入することはないので逮捕されることは無いと思ってらしゃる方がいるかもしれませんが、今回取り上げた報道のように風俗トラブルに警察が介入して逮捕に至る可能性は当然あります。
そして、盗撮の場合には、逮捕をきっかけに開始された捜査によって、盗撮に用いたカメラや自宅にあるハードディスクなどから、風俗店を利用するたびに風俗嬢盗撮していたといった事実が確認された場合、常習的に盗撮をしていたとして、単なる盗撮よりも重い刑罰が科されることにもなりかねません。

例えば、今回取り上げた兵庫県迷惑行為防止条例においては、単なる盗撮の法定刑については先ほどの説明の通り、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例15条1項)となっていますが、常習として盗撮行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条2項)となっており、罪が重くなっています。
そのため、風俗盗撮をしてしまって、店側とトラブルになっているという方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢盗撮をしたなど風俗店でトラブルを起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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