兵庫県神戸市で弁護士による身柄解放活動

2019-04-04

兵庫県神戸市で弁護士による身柄解放活動

兵庫県神戸市に住むAさんは、神戸市内にある駅構内のエスカレーターにおいて、超高性能小型カメラを女性のスカートの中に差し入れて、スカート内を盗撮したとして、兵庫県長田警察署に逮捕され、その後勾留された。
勾留が決定された後、Aさんの母親が病気によって死亡してしまい、Aさんは何とか葬式に出席したいと考えている。
また、Aさんとしては、同種の余罪もなく、逃亡するつもりもないことから、身柄解放をして貰いたいと考えている。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士事務所の無料法律相談に赴き、その事務所の弁護士にAさんの接見及び身柄解放活動を含んだ弁護活動を依頼することにした。
(上記事例はフィクションです)

~起訴前の身柄解放活動について~

上記の事例において、Aさんは逮捕、勾留されていることから、逮捕から最大23日間の身柄拘束がなされ、その間に起訴または不起訴の決定がなされることになります。
勾留期間が長期に及んだ場合、会社などに通勤することが不可能になるため、解雇されてしまうおそれもあり、精神的肉体的苦痛も大きくなります。
そのため、Aさんとしては、弁護士を選任して、できる限り早期に身柄解放してもらう必要があります。
さらに、Aさんの場合、母親が亡くなったことからその葬儀に参列したいとも思っており、当然逮捕・勾留によって身体拘束が続けば葬儀への参列はかないませんから、そのためにも身柄解放をしてもらう必要があると考えられます。
では、Aさんのような状況下での弁護士による身柄解放活動として、どういった活動が考えられるでしょうか。

第一に、被疑者の勾留が決まった場合に弁護士の取りうる手段としては、勾留に対する準抗告を行うことが考えられます。
勾留に対する準抗告とは、裁判官の行った勾留決定に対する不服申立てのことをいい、刑事訴訟法429条1項2号に基づいてなされます。
勾留に対する準抗告では、弁護士が、裁判官に対し、Aさんが被疑事実を認めていることや、同種余罪もなく、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、Aさんに勾留の必要性がないことを主張することになります。
勾留に対する準抗告が認められれば、Aさんの身柄拘束は解かれることになります。

第二に、弁護士としては勾留の執行停止の申立てを行うことが考えられます。
刑事訴訟法95条は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」として、勾留の執行停止を規定しています。
上記の「適当と認めるとき」とは、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性がある場合、をいうと考えられています(広島高決昭60.10.25)。
上記の事例において、Aさんには、勾留決定後、母親が病気で死亡しており、その葬儀に出席する必要があるという事情があります。
裁判例においても、近親者の葬儀への出席は認められやすい傾向にあることから、Aさんについても、勾留の執行停止が認められる可能性が高いといえます。
もっとも、勾留の執行停止については、期限が定められた一時的な処分にすぎず、期限が到来すれば再び留置施設に戻ることになります。

第三に、弁護士としては勾留取消の申立てを行うことが考えられます。
勾留取消の申立てについては、刑事訴訟法87条1項に規定されており、勾留決定時には、勾留の必要性が存在したが、取調べの経過などによって、すでに勾留の必要性がなくなったと主張することをいいます。

ここまでの手段が、勾留決定がなされてから起訴されるまでの間に、法律上弁護士ができる身柄解放活動になります。

~起訴後の身柄解放活動について~

仮に、Aさんが起訴されてしまった場合には、保釈請求を行うことが考えられます。
「保釈」という言葉は報道でもよく聞かれる言葉ですから、身柄解放活動の例として「保釈」という単語を思い浮かべる人も多いと考えられます。
もっとも、保釈については、起訴された後に限り認められた処分であり、起訴前の段階では行うことができない処分となります。

保釈については、被告人(起訴後は被疑者から被告人という名称に変わります)に法律上認められた権利であり、一定の類型に当たる場合(重大犯罪の場合、罪証隠滅のおそれがある場合など)を除き、保釈金を支払えば原則として認められることになります。
また、保釈については、勾留の執行停止と異なり、一度保釈決定がなされれば、逃亡などの事由がない限り、実刑判決が下されるまでは、身柄は釈放されたままとなります。

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兵庫県長田警察署までの初回接見費用 35200円)

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