神奈川県逗子市の盗撮事件対応の刑事弁護士 軽犯罪法の窃視の罪とは? 

2019-01-24

神奈川県逗子市の盗撮事件対応の刑事弁護士 軽犯罪法の窃視の罪とは?  

清掃員のAさんは,神奈川県逗子市にあるホテルの一室に,あらかじめ動画機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置した件で,神奈川県逗子警察署軽犯罪法違反窃視の罪)などで逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士はAさんと接見し,盗撮事件についてアドバイスを行いました。
(フィクションです)

~軽犯罪法(窃視の罪)について~

窃視の罪は,軽犯罪法1条23号に規定されています。

軽犯罪法1条23号
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

人が通常衣服をつけないでいるような場所の例としては,病院・医院の診察室・処置室等,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などがあります。
ひそかにとは,見られないことの利益を有する者に知られないようにという意味で,見られる者以外の者に知られると否とを問いません。
見られる者の承諾があれば「ひそかに」には当たりません。

のぞき見るとは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており,その方法は問いません。
また,動画機能を起動させたスマートフォンを脱衣所に設置する行為が「のぞき見る」に当たるとした裁判例(福岡高裁平成27年4月15日判決など)もありますから要注意です。

~条例違反には当たらないの?~

ところで,盗撮と言えば,各県が定める迷惑行為防止条例(以下,条例)を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし,条例では,「公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所(学校の教室,会社事務室など)」における盗撮行為(写真機等の設置等を含む),又は「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(授乳室等)」における盗撮行為を禁じていることがほとんどです。
この点,本件のホテルの一室はこれらいずれにも当たらないことから,本件は条例違反には当たらない可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円

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