【盗撮しようとした者も処罰の可能性】埼玉県で現行犯逮捕されたら弁護士

2019-01-29

【盗撮しようとした者も処罰の可能性】埼玉県で現行犯逮捕されたら弁護士

Aは、埼玉県和光市にあるショッピングモールのエスカレーターにおいて、前にいる女性Vのスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした。
Aはこれを見ていた近くの客に取り押さえられ、埼玉県朝霞警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~盗撮しようする行為も処罰対象~

本件でAは、盗撮行為をしようとしたとして現行犯逮捕されています(なお、刑訴法213条により一般人(私人)も現行犯逮捕ができます。)。
しかし、Aはシャッターまでは押しておらず、Vの盗撮画像自体は作成されていません。
したがって、盗撮行為それ自体の禁止する迷惑防止条例等の規定には該当しないことになります。

もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、撮影自体はしていなくてもAには迷惑防止条例違反行為が認められ、多くの場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった罰則規定の対象になってしまいます。

~不起訴獲得のための弁護活動~

本件のような条例違反のように、比較的軽微な盗撮事件については起訴猶予等の不起訴処分(刑訴法248条)となる可能性が残されています。
起訴猶予等によって起訴を回避するためには、被害者との示談等を成立させることが極めて重要です。
もっとも、加害者が直接被害者と示談交渉することは現実的でないことから、弁護士が被害者との示談交渉を模索することによって、不起訴を目指す弁護活動を行うことが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、盗撮事件での不起訴獲得の実績も多数ございます。
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