神戸市兵庫区で示談

2019-02-08

神戸市兵庫区で示談

~ケース~
神戸市兵庫区に住むAさん(男性)は、かねてより女性の裸に興味があったことから、近くの大きなホテルの女性用更衣室にカメラを仕掛けることとしました。
Aさんは、ある日ホテルに宿泊したうえで、午後3時頃のまだあまり人がいない時間帯に、女性用更衣室に侵入し、小型のカメラを室内のすきまに仕掛けました。
しかし、その日の夜、宿泊客の女性がたまたまカメラの存在に気が付き、カメラを取り出したところ、カメラを設置しているAさんの姿が録画されていたため、警察に発覚し、Aさんは兵庫県兵庫警察署に事情聴取を受けることとなりました。
警察の取り調べで不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

Aさんに成立する犯罪

①女性用更衣室への侵入について
Aさんは男性ですから、従業員でもない限り、女性用更衣室に立ち入ることが許されることはありません。
このような場合には、刑法130条の建造物侵入罪が成立することとなります。
建造物侵入罪は、正当な目的がない場合に、建物への侵入を禁じる罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という刑が定められています。
また、そもそもAさんがホテルに宿泊した理由は、更衣室での盗撮を行う目的でした。
このような本当の理由を知っていれば、仮に宿泊代金を支払ったとしても、ホテル側が宿泊を許可することはなかったと考えられます。
そのため、場合によってはホテルに立ち入った段階で、建造物侵入罪が成立する可能性もあります(銀行ATMで客の暗証番号を盗撮する目的でATM出張所に立ち入った場合に建造物侵入罪を認めるものとして、最決平成19年7月2日刑集61巻5号379頁)。

②カメラの設置行為について
Aさんは盗撮をする目的で、女性用更衣室にカメラを仕掛けました。
実際に盗撮が出来ているかどうかは、今回の事例からは判然としませんが、場合に分けて検討することとします。

まず、カメラの設置そのものですが、例えば兵庫県迷惑防止条例では、第3条の2第3項において、更衣室内での写真機設置行為が禁止されています。
これに対し、大阪府の迷惑防止条例第6条4項では、「公共の場所」や「公衆浴場」、「不特定多数が出入り・利用できる場所」での写真機設置行為が禁止されています。
兵庫県の場合は、大阪府のような限定がありませんから、更衣室と判断されれば、その利用状況問わず、写真機の設置が禁止されるのに対し、大阪府の場合には、まずはその更衣室の利用状況等が問われるということになります。

次に、実際の盗撮行為ですが、これも、上記と同じ問題が発生します。
ただ、大阪府のように迷惑防止条例による処罰の範囲が限定されている場合でも、軽犯罪法違反の窃視の罪(軽犯罪法1条23号)により処罰されることとなります。

盗撮の弁護活動

Aさんの盗撮事件の場合には、ホテルと、現に動画に写っている被害者がいる場合には、その女性のいずれもが被害者ということになります。
そのため、両方と示談交渉を行う必要があります。

ホテルの場合には、まずその示談交渉の窓口が誰であるのかはっきりさせなければいけません。
会社のような法人の場合には、代表印を押印できる人が限られていますから、必ず代表権がある人と示談交渉をしなければなりません。
これに対し、女性の場合には、個人ですから、原則的には本人と示談交渉を行えば足ります。
ただし、女性が20歳未満である場合(成人年齢が引き下げられた後は18歳未満の場合)には、その親権者や法定代理人と示談交渉をする必要性があります。

ホテルの場合には、電話番号がホームページに記載されていることが通常ですから、相手方と連絡をとることは難しくありません。
ただ、女性の場合には連絡先を知るためには、警察や検察といった捜査機関にその連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、捜査機関は、加害者本人に連絡先を教えることはほとんどありません。
示談交渉をしようと思えば、第三者である弁護士を立てなければ、そもそも女性と連絡が取れないということになります。
また、連絡がついても、その先どのように交渉すればよいのかは、専門的な事柄です。
自分でやろうとせず、任せることのできる弁護士を選任することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行ってきており、示談交渉におけるノウハウを得ています。
盗撮事件でお困りの方、示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

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