京都駅の盗撮事件

2019-02-13

京都駅の盗撮事件

~事件例~
Aさんは、京都市下京区にある京都駅の上りエスカレーターに乗っていた際、Aさんの前に乗っていた女性Vのスカートの中を、スマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮してしまいました。
そして、盗撮行為を警戒していた京都府下京警察署の警察官に盗撮を現認され、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは京都府下京警察署に引致され、取調べを受けています。
(フィクションです)

~盗撮とはどのような犯罪か?~

京都府迷惑行為防止条例の第3条第2項第1号は、「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において」「みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止しており、これに違反し、裁判で有罪判決が確定した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

~逮捕後の刑事手続き~

(捜査中)
Aさんは現在警察で取調べを受けていますが、その後も身体拘束が続く場合には、逮捕時から48時間以内に身柄が検察官に「送致」されます。
「送致」を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、Aさんを勾留するために「勾留請求」をするか、「釈放」するか、あるいは「起訴」するかどうかを決めなければなりません。
検察官がAさんを勾留する必要があると考える場合には、裁判官に対して「勾留請求」をします。
「勾留請求」を受けた裁判官は、さらにAさんを勾留する必要があるか否かを判断し、必要があると判断した場合には、「勾留決定」をします。
一旦勾留されると最長10日間、やむをえない事由があると認められる場合には「勾留延長」をされ、さらに最長10日間身体拘束が継続することになります。
ここまで、最長23日間身体拘束を受ける可能性があるということです。

(起訴の判断)
検察官は、勾留の満期日までに、あるいはAさんを釈放した後に、起訴又は不起訴にするかを決めることになります。
起訴されれば、裁判にかけられ、裁判所が判決を言い渡すことになります。

~身柄解放活動~

Aさんが会社員や学生、生徒である場合、上記のように長期間拘束された場合には、必然的に無断欠勤、無断欠席を続けることになります。
会社をクビになったり、学校で留年したり、あるいは除籍処分を受けることも考えられます。
そのため、一刻も早く留置所を出て、会社や学校に復帰することが、社会復帰のための近道ということになります。

(身柄解放活動のポイント)
既に説明した通り、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを決める機会がいくつか存在します。
1つめは、検察官が勾留請求をするかどうかを判断する時点で、2つめは裁判官が勾留決定を判断する時点となります。
この段階で、検察官や裁判官を説得し、釈放させることに成功すれば、Aさんはそのまま会社に出勤できますし、学校に登校することもできます。
釈放された場合の刑事手続きは、Aさんが在宅したまま進行し、後日検察官が起訴又は不起訴を決定することになります。

(身柄解放活動に弁護士は必要か?)
身柄解放活動を行うにあたり重要なのは、逮捕時からなるべく早期に、留置場の外で、積極的に検察官や裁判官と交渉することです。
そのためには法的に説得力のある交渉を行う必要がありますが、留置場の中のAさんが自ら身柄解放活動を行うことは極めて困難です。
したがって、弁護士に身柄解放活動を依頼されることをおすすめいたします。
Aさんやその家族が依頼できる弁護士は以下のような種類があります。

①当番弁護士
逮捕された被疑者が、最初の1回だけ、無料で接見を依頼できる弁護士です。
被疑者本人が依頼する場合には、警察官、検察官、裁判官に申し出れば、当番弁護士と接見することができます。
被疑者のご家族も、逮捕された場所の弁護士会に対し、当番弁護士の出動を依頼することができます。

②国選弁護人(被疑者段階)
勾留決定時、被疑者の資力が基準額以下の場合に選任することができる弁護士です。
最大のメリットは原則として費用がかからないことですが、弁護士を選ぶことはできず、被疑者と弁護士の相性が合わないことがありうるというデメリットが存在します。

③私選弁護人
依頼者やご家族が自ら弁護士報酬を負担して選任する弁護士です。
メリットは、自分と相性の合う、信頼できる弁護士を選ぶことができるということです。
また、被疑者国選は勾留決定時からしか選任できませんが、私選弁護人は勾留決定前でも選任することができます。
被疑者の資力が基準額以下でない場合、あるいは在宅で事件が進行している場合、または特に信頼できる弁護士を選びたいという場合には、私選弁護人の選任を検討することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件、少年事件専門の法律事務所であり、盗撮事件も多数扱っております。
ご家族、ご友人が盗撮事件を起こし、逮捕された場合には0120-631-881までお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円

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