東京都青梅市ののぞき事件 邸宅侵入で逮捕されるも弁護士が勾留阻止
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東京都青梅市ののぞき事件 邸宅侵入で逮捕されるも弁護士が勾留阻止
Aさんは、東京都青梅市内にあるVさん宅の敷地内に忍び込み、踏み台を用いて窓から浴室の中をのぞきました。
浴室にはVさんの娘がおり、Vさんの娘はAさんの姿を見てすぐに悲鳴を上げました。
Aさんは逃亡を図ろうとしましたが、偶然近くに居合わせた警視庁青梅警察署の警察官により、邸宅侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの勾留阻止を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【のぞき目的での不法侵入】
上記事例では、AさんがVさん宅の敷地内に不法侵入したことで、邸宅侵入罪の疑いで逮捕されています。
住居への不法侵入は住居侵入罪が適用されますが、不法侵入が住居の敷地内にとどまっているとなると、住居侵入罪が適用できるかは疑問です。
そこで、裁判例は塀や堀などで周囲から隔てられた土地を囲繞地(いにょうち)とし、囲繞地への不法侵入について邸宅侵入罪を適用しています。
これにより、Aさんは邸宅侵入罪に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されると考えられます。
また、住居におけるのぞきについては軽犯罪法違反(拘留または科料)となるほか、自治体によっては迷惑防止条例違反として軽犯罪法より重い刑が科される可能性があります。
【勾留阻止に向けた弁護活動】
のぞき目的での邸宅侵入というのぞき事件は、事件の重大性で言うと比較的軽微な方と評価できます。
こうしたケースでも、現行犯であれば当然のように逮捕が行われうるため、弁護士としては勾留阻止による釈放を目指すことが考えられます。
被疑者として逮捕されると、逮捕から最長23日に及ぶ身体拘束(勾留)が行われる場合があります。
勾留されると長期間身動きがとれなくなり、刑罰とはまた別に大きな不利益を被ってしまいます。
その不利益を抑えるために、勾留決定前の段階で勾留阻止を行うというのは非常に重要です。
逮捕から勾留までは最長3日と余裕がないため、手遅れになる前に弁護士に勾留阻止を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、のぞき事件に詳しい弁護士が、勾留阻止をはじめとする様々な身柄解放活動に取り組みます。
ご家族などがのぞき目的で邸宅侵入をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁青梅警察署 初回接見費用:39,400円)