京都府八幡市で欠格事由を弁護士に相談

2019-03-25

京都府八幡市で欠格事由を弁護士に相談

大学4年生のAさんはある日,京都府八幡市内のショッピングセンター内で女性Vのスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
近くにいた警備員に見つかったため,Aさんはその場から逃走した。
家に帰った後,Aさんは今回の盗撮事件が発覚し逮捕されてしまったら,控えている資格試験に影響するのではないかと不安になった。
Aさんは,資格の欠格事由等について詳しく相談するため,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)

~欠格事由~

公務員や国家資格,株式会社の取締役などは刑事罰を受けた場合に資格を失う欠格事由が規定されています。
欠格事由に該当した場合に直ちに欠格となる場合を絶対的欠格事由欠格事由に該当しても場合によっては資格が認められる場合を相対的欠格事由と呼びます。
たとえば公務員の場合(国家公務員,地方公務員共通です)は,欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」と定められています(国家公務員法38条,地方公務員法16条)。
執行を受けることがなくなる」とは執行猶予期間が満了するという意味です。
公務員の場合は絶対的欠格事由ですので,公務員の方が禁錮以上の刑となった場合,執行猶予が付いたとしても直ちに失職してしまいます。

以下には,その他主な国家資格の欠格事由の例を挙げています。

・医師,薬剤師,看護師:罰金以上刑に処せられた者(相対的欠格事由)
・(一級)建築士,宅地建物取引士:禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わってから又はその執行を受けることがなくなってから5年間,建築士の場合は禁錮以上の刑に処された場合(絶対的欠格事由)
・行政書士,司法書士,土地家屋調査士など:禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わってから又はその執行を受けることがなってから3年間(絶対的欠格事由)
・弁護士,弁理士,教員:禁錮以上の刑に処せられた者(絶対的欠格事由)

医師,薬剤師,看護師といった医療関係の国家資格の場合は罰金刑であっても免許が与えられないことがある相対的欠格事由となっています。
弁護士,弁理士といった高度な法律専門職,教職員の場合は禁錮以上の刑に処された場合(執行猶予が付いていても)には直ちに欠格事由となります。
その他の多くの資格の場合,禁錮以上の刑に処された場合に一定期間が絶対的欠格事由となります。
また,建築士の場合は絶対的欠格事由の他,禁錮以上の刑に処された場合には免許が与えられないことがある相対的欠格事由も規定されています。

~欠格事由に当たらないようにするために~

多くの医療関係以外の資格の欠格事由は「禁錮以上の刑」かどうかが基準となっています。
そのため,もしも資格取得を志していらっしゃる方が罪を犯してしまった場合,多くのケースでは禁錮以上の刑とならないように弁護活動をするのが基本となります。
重大でない犯罪は多くの場合,禁錮・懲役刑の他に罰金刑も規定されています。
今回のケースでAさんは盗撮をしていますが,盗撮事件は多くの場合,各都道府県の迷惑行為防止条例違反となり罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金や、6月以下の懲役または50万円以下の罰金というものが多いです。

また,犯罪行為をしてしまった場合でも情状により検察官が処罰の必要はないと判断した場合には起訴猶予(不起訴)処分となる場合もあります。
罰金や執行猶予付き判決の場合には前科となってしまいますが不起訴処分となった場合には前科とはなりません。
検察官が事件を不起訴とするかどうかは前科,犯行態様,被害の大きさ,被害者の方の処罰感情,本人の反省といった犯行後の情状などを総合的に判断して決定します。
その為,被害者の方への被害弁償をしているか,示談をした場合に宥恕条項(相手を許す,処罰は求めないといった内容)が盛りこまれているかなど,不起訴処分となるかに大きく影響する事情について注力した弁護活動が必要でしょう。
しかし,被害弁償や示談をしようとしても被害者の方は加害者の方と会ってくれないということも多いです。
そのような場合でも,間に弁護士が入ることによって被害者の方が示談に応じてくれるという場合も多くあります。
示談が成立し不起訴となれば資格の欠格事由とはなりません。
何らかの罪にあたる行為をしてしまい,国家資格などに影響するかどうか不安な場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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